(問30) J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。(答)抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問30) J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。(答)抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問15) 経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問31) 留意事項通知の(2)において、X線透視下で挿入するとされているが、この際、以下の費用は算定できるか。①透視診断料(使用した薬剤含む)の費用②画像診断の費用留意事項通知の(1)における「経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者」に該当すれば、病名に関係なく算定は可能か。(答)(1)①、②の評価は所定点数に含まれる。(2)可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問16) 休日リハビリテーション提供体制加算の届出については、休日における1日当たりの疾患別リハビリ-ションの単位数の実績がなくてもよいか。(答)施設基準の届出にあたっては実績が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問32) K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術については、平成25年1月24日付け疑義解釈資料(その11)別添1の問6において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と他の手術を併施した場合は、「主たるもののみの算定となる。」としていたが、複数手術に係る費用の特例として告示されたことから、平成26年4月以降、どのように算定するのか。(答)複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。なお、当該疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日付)別添1の問6は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問1) 平成26年3月31日まで平成24年度改定時の経過措置による7対1の届出をしている場合、平成26年9月30日までの経過措置を利用することができるか。(答)平成24年度改定時の経過措置による7対1を平成26年3月31日時点において届出している場合は、平成26年9月30日までの7対1入院基本料の経過措置を利用することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問17) 回復期リハビリテーション病棟入院料1・体制強化加算における、専従医師に求められる研修は、当該専従医師が日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医の場合であっても所定の研修を新たに受講し、終了する必要があるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問33) 病理診断管理加算1及び2の施設基準において、従前「病理部門が設置されており」とされていた部分が「病理診断科を標榜している保険医療機関であること。」と変更されたが、病理診断科を標榜していることを保健所に届け出ている必要があるのか。(答)そのとおり。ただし、平成26年9月30日までに保健所又は都道府県に提出した届出の写しを地方厚生(支)局に提出した場合は、平成26年4月1日から届出を行っていたものとみなす。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問2) ADL維持向上等体制加算において、病棟専従の常勤理学療法士等は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないのか。(答)できない。ただし、ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。なお、理学療法士等が提供できる疾患別リハビリテーション等は1日6単位(2時間)までとする。また、当該病棟専従の常勤理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料等の専従の理学療法士等として届け出ることはできない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問18) 認知症患者リハビリテーション料は入院した日から起算して1月に限られているが、平成26年3月以前から入院し、1月を既に経過している患者には算定できないのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡