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複数手術に係る費用の特例 (問32)

(問32) K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術については、平成25年1月24日付け疑義解釈資料(その11)別添1の問6において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と他の手術を併施した場合は、「主たるもののみの算定となる。」としていたが、複数手術に係る費用の特例として告示されたことから、平成26年4月以降、どのように算定するのか。(答)複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。なお、当該疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日付)別添1の問6は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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入院基本料 (問1)

(問1) 平成26年3月31日まで平成24年度改定時の経過措置による7対1の届出をしている場合、平成26年9月30日までの経過措置を利用することができるか。(答)平成24年度改定時の経過措置による7対1を平成26年3月31日時点において届出している場合は、平成26年9月30日までの7対1入院基本料の経過措置を利用することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問17)

(問17) 回復期リハビリテーション病棟入院料1・体制強化加算における、専従医師に求められる研修は、当該専従医師が日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医の場合であっても所定の研修を新たに受講し、終了する必要があるのか。(答)そのとおり。

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病理診断管理加算 (問33)

(問33) 病理診断管理加算1及び2の施設基準において、従前「病理部門が設置されており」とされていた部分が「病理診断科を標榜している保険医療機関であること。」と変更されたが、病理診断科を標榜していることを保健所に届け出ている必要があるのか。(答)そのとおり。ただし、平成26年9月30日までに保健所又は都道府県に提出した届出の写しを地方厚生(支)局に提出した場合は、平成26年4月1日から届出を行っていたものとみなす。

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ADL維持向上等体制加算 (問2)

(問2) ADL維持向上等体制加算において、病棟専従の常勤理学療法士等は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないのか。(答)できない。ただし、ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。なお、理学療法士等が提供できる疾患別リハビリテーション等は1日6単位(2時間)までとする。また、当該病棟専従の常勤理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料等の専従の理学療法士等として届け出ることはできない。

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認知症患者リハビリテーション料 (問18)

(問18) 認知症患者リハビリテーション料は入院した日から起算して1月に限られているが、平成26年3月以前から入院し、1月を既に経過している患者には算定できないのか。(答)そのとおり。

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療養病棟入院基本料 (問3)

(問3) 在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「在宅生活を1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続することを確認をしていること」とあるが、考慮する医療区分は退院日の医療区分で良いか。(答)退院日の医療区分でよい。

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問19)

(問19) C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。(答)変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問4)

(問4) 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち重複しない対象疾病について他医療機関で診療を行う場合、他の保険医療機関でも算定できることとされているが、各々の保険医療機関で当該患者の各々の診療計画を把握する必要があるか。(答)他の医療機関と連携のうえ、相互の医療機関が各々の診療計画を把握する必要がある。その際、他の医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している旨をカルテに記載すること。

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問20)

(問20) 精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。(答)第二次救急医療機関のみ算定が可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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