(問29) 地域包括ケア病棟入院料における看護補助者配置加算に規定される、「当該入院料の施設基準の最小必要人数」とは何名か。(答)原則として0名であるが、地域包括ケア入院医療管理料を療養病棟で算定する場合については、療養病棟入院基本料に規定する看護補助者の数を指し、当該看護補助者については看護補助者配置加算の計算対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問29) 地域包括ケア病棟入院料における看護補助者配置加算に規定される、「当該入院料の施設基準の最小必要人数」とは何名か。(答)原則として0名であるが、地域包括ケア入院医療管理料を療養病棟で算定する場合については、療養病棟入院基本料に規定する看護補助者の数を指し、当該看護補助者については看護補助者配置加算の計算対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問45) C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を算定している3か月の間に、薬剤の種類を変更した場合は、導入初期加算を合計4か月間算定することができるのか。(答)3か月の間に限り算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問14) 平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料の届出を行う場合、重症度、医療・看護必要度の基準は、新旧どちらの基準を満たせば良いのか。(答)新項目による基準を満たしていることが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問30) DPC病棟から転室した場合の算定はどうなるか。(答)DPC算定期間はDPCで算定し、出来高算定の期間になったら地域包括ケア病棟入院料が算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問46) C110-4在宅仙骨神経刺激療法指導管理料の要件にある所定の研修とは、どのような研修か。(答)現時点では、日本大腸肛門病学会の開催する仙骨神経刺激療法講習会である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問15) 前回改定で有床診療所入院基本料に包括された栄養管理実施加算が、今回、包括から除外されたが、常勤の管理栄養士が配置されている診療所で、栄養管理実施加算を算定するためには改めて届出が必要か。(答)そのとおり。別途届出様式を定めている。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問31) 地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。(答)第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問47) 入院希望患者に対して在宅医療を提供している医療機関と連携し、3月に1回以上、診療情報の交換を行う要件があるが、在宅医療の状況を逐一報告するのか?(答)詳細な診療内容が記載されている必要はないが、現時点において患者が引き続き当該病院に緊急時に入院することを希望しているか等、事前の届出内容の変更の有無及び期間中の特記すべき出来事の有無(ある場合はその内容)が記載されている必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問16) DPC病院にて、平成26年3月末に入院して同年4月初めに退院する場合(5日以内)の短期滞在手術等基本料3の算定について、新たに基本料3の対象となった手術を改定時期をまたいだ入院期間で実施した場合の算定方法如何。(答)3月中に入院した場合は、すべて出来高で算定する。なお、3月に入院し、同じ手術を3月と4月にそれぞれ実施した場合も同様にすべて出来高で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問32) B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料の注2に規定する精神疾患患者等受入加算について、過去6ヶ月の受診歴の確認は、患者等の申告に基づくもので良いか。(答)患者等の申告のみならず、前医への確認等が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡