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リハビリテーション (問49)

(問49) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。(答)当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問2)

(問2) 初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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精神病棟入院基本料,精神療養病棟入院料における精神保健福祉士配置加算 (問18)

(問18) 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重度認知症加算について、平成26年3月31日までに入院し、既に重度認知症加算を算定している場合はどのような扱いとなるのか。例)平成26年2月26日に入院した患者(答)平成26年4月1日より新しい規定にて算定する。例示の症例では、平成26年4月1日時点ですでに入院より1月以上経過しているため、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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医学管理等 (問34)

(問34) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料は、当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係の事業所に移行した場合は算定可能か。(答)可能。

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リハビリテーション (問50)

(問50) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3において、リハビリテーション総合計画提供料を算定した患者であっても、外来における早期リハビリテーション加算、初期加算の算定終了後であれば、患者の紹介を受けた保険医療機関はリハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。(答)算定できる。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問3)

(問3) 地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。(答)他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。

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医師事務作業補助体制加算 (問19)

(問19) 施設基準に示される「医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること。」について、① 医師事務作業補助者一人一人が80%以上である必要があるか。② 放射線科や病理科などにおいて、入院医療や外来医療を行ってはいないものの、医師の直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれるか。(答)① そのとおり。② 医師からの直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれているとみなして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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医学管理等 (問35)

(問35) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料については、介護保険によるリハビリテーションを開始した日から2月間は医療保険によるリハビリテーションとの併用が可能であることから、当該支援料を算定できないということでよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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うがい薬 (問51)

(問51) うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?(答)そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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入院基本料 (問15)

(問15) 平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院基本料等を届け出ることになるのか。(答)7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26年9月30日(経過措置期間)までは7対1入院基本料を算定することができるが、経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院基本料等を届出することになる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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