(問31) 常勤診療記録管理者の配置に係る基準について、非常勤職員の常勤換算は認められるか。(答)認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問31) 常勤診療記録管理者の配置に係る基準について、非常勤職員の常勤換算は認められるか。(答)認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問47) 体制強化加算の要件にある「専従の常勤医師」は、雇用契約で定める所定労働時間の勤務でよいか。(答)よい。なお、土日、祝日以外の日において、当該専従の常勤医師が当該保険医療機関に勤務しない日が存在する場合は、当該医師とは別のリハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、リハビリテーションに係る研修を修了した専従(当該日において専従であればよい)の常勤医師を配置すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問63) C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか(答)入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問79) 障害福祉サービスの利用開始月において、算定できるか(答)障害福祉サービスの利用を行っている月は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問16) 重症度、医療・看護必要度に関する院内研修について、現行の内容を受講していることで条件を満たしていると考えて良いか。または、改定後の内容で受講し直す必要があるのであれば、猶予期間は示されるのか。(答)評価者については、所属する医療機関において、経過措置である平成26年9月30日までの間に、改定後の内容を踏まえた院内研修を受講することが必要である。院内研修を実施する指導者についても、新項目等の評価に支障のないよう、国及び医療関係団体等が主催する研修を受けていただくよう、対応に努めていただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問32) 常勤診療記録管理者は、派遣職員や指揮命令権のない請負方式などの場合でもよいのか。(答)どちらも認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問48) 体制強化加算について、当該病棟に専従の常勤医師が所定労働時間外に当該保険医療機関において、外来、当直を行うことは可能か。(答)外来は不可であるが、当直は可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問64) 「真皮までの褥瘡の状態」とは何を指すのか。(答)DESIGN-R分類d2以上の褥瘡を有する状態を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問80) 複数の訪問看護ステーションと連携して24時間体制を構築することは可能か。(答)連携する訪問看護ステーションは1カ所とするため、複数の訪問看護ステーションと連携することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問1) どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。(答)特定機能病院、許可病床数が500床以上の地域医療支援病院及び許可病床数が500床以上の病院(一般病床が200床未満の病院を除く。)は、紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低いかどうかに関わらず、毎年10月に報告を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡