(問71) 院外処方では、処方せんを発行した保険医療機関の減算となるのか、調剤を行った保険薬局の減算となるのか。(答)院外処方の場合は、処方せん料の減算の対象となるが、薬剤料は減算とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問71) 院外処方では、処方せんを発行した保険医療機関の減算となるのか、調剤を行った保険薬局の減算となるのか。(答)院外処方の場合は、処方せん料の減算の対象となるが、薬剤料は減算とならない。
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(問87) B009診療情報提供料(Ⅰ)の注4、I012精神科訪問看護・指導料の注2及び訪問看護基本療養費の注2において規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。(答)次の施設が該当する。①障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第7号の規定に基づき生活介護を行う施設②同条第12項の規定に基づき自立訓練(機能訓練・生活訓練)を行う施設③同条第13条の規定に基づき就労移行支援を行う施設④同条第14条の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設⑤同条第15項の規定に基づき共同生活援助を行う施設⑥同条第26項の規定に基づく福祉ホーム
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(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。(答)地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。
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(問24) 特殊な治療法(CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定,ECMO)について、医師のみが実施した場合でも評価して良いのか。(答)医師が単独で行った場合は、評価の対象にならない。
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(問40) 院内感染対策サーベイラインス(JANIS)において、一部の部門のみ参加すればよいのか。(答)少なくとも検査部門が参加していることが必要である。
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(問56) がん患者指導管理料2の看護師の研修とはどのような研修か。(答)日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「がん放射線療法看護」、「乳がん看護」の研修。日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程。
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(問72) ベンゼトニウム塩化物等のように、薬効分類上で「含嗽剤」ではなく「その他の歯科用口腔用薬」に分類される薬剤は対象とならないという理解して良いか。(答)そのとおり。
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(問88) 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第5号)の「(1)血管造影用シースイントロデューサーセット」において、「ア血管造影用シースイントロデューサーセットの材料価格には、ダイレーター、カテーテルシース及びガイドワイヤーの材料価格が含まれ別に算定できない。」とあるが、ここでいうガイドワイヤーとは、血管造影法、心臓血管造影、心臓カテーテル法等を行う際に、カテーテル等の挿入部位の確保を目的に使用するもののみを指すのか。(答)そのとおり。
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(問9) 担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。(答)当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。
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(問25) 施設基準に示される、「化学療法4,000件/年以上」について、件数はどのようにカウントするのか。(答)入院又は外来で行われた化学療法1レジメン(治療内容をいう。以下同じ。)を1件としてカウントする。ただし、内服のみのレジメンは対象外とする。例えば、エトポシド+シスプラチン併用療法4コースを実施した場合は1件と数える。なお、当該レジメンは、各施設でレジメンを審査し組織的に管理する委員会で承認されたレジメンに限る。
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