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経皮的シャント拡張術・血栓除去術 問14

問14 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、「1」は3月に1回に限り算定するとあるが、この3月とは算定した日を含め、当該算定日から90日を指すのか。(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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経皮的シャント拡張術・血栓除去術 問15

問15 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、ア又はイの要件に該当する場合に限り「2」は算定可能であるが、この要件を満たさずに「1 初回」算定後、3月以内に実施した場合について、手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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後発医薬品使用体制加算 問1

問1 区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算について、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品)はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。(答)含まれる。なお、この考え方は、外来後発医薬品使用体制加算においても同様である。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問2

問2 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、化学療法を入院で開始し、その後、化学療法を外来に変更した場合、外来栄養食事指導料の「初回」の指導料を算定することはできるか。(答)化学療法を入院で開始した患者であっても、外来栄養食事指導料の実施が初めてであり、30分以上、療養のため必要な栄養の指導を実施した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「2019 新型コロナウイルス検出試薬キット」(株式会社 島津製作所)はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その4)令和2年4月9日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問2

問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「LightMixR Modular SARS and Wuhan CoV E-gene」、「LightMixR Modular SARS and Wuhan CoV N-gene」について、「LightMixR Modular SARS-CoV (COVID19) E-gene 」、「LightMixR Modular SARS-CoV (COVID19) N-gene」と名称が変更されたが、当該検査方法は「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」に引き続き該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その4)令和2年4月9日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年4月7日付けで薬事承認された「コバス SARS-CoV-2」はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年4月7日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和2年4月7日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された、「TaqMan SARS-CoV-2 Assay Kit v2(Multiplex)」」はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その2)令和2年4月1日事務連絡

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夜間看護体制加算,看護職員夜間配置加算 問14

問14 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること」について、① 具体的にはどのようなものを活用することが想定されるか。② 1年に1回以上実施する看護要員による評価の方法に関する規定はあるのか。(答)① 看護記録の音声入力、AIを活用したリスクアセスメント、ウェアラブルセンサ等を用いたバイタルサインの自動入力等が例として挙げられる。単にナースコール、心電図又はSpO2モニター、電子カルテ等を用いていること等は該当しない。② 看護要員の業務負担軽減に資するものとなっているかどうかを評価し、それをもとに活用方法等を検討することが可能であれば、具体的な手法については定めていない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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入退院支援加算 問30

問30 区分番号「A246」入退院支援加算3の施設基準で求める「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。① 日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成試行事業研修」② 日本看護協会「2019年度小児在宅移行支援指導者育成研修」③ 日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成研修」

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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