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問1

問1 ゼビュディ点滴静注液500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))について、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」(令和3年7月20日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。同年12月6日最終改正。)に基づき、その投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対して往診により投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(令和3年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡(その63)別添の問6(往診での投与))における「本剤」(カシリビマブ及びイムデビマブ)を「ソトロビマブ」と読み替えて、臨時的な取扱いを適用してよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その85)令和3年12月9日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年11月30日付けで薬事承認された「アキュラシード SARS-CoV-2抗原」(富士フイルム和光純薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年11月30日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その84)令和3年11月30日事務連絡

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インフルエンザ核酸検出 問2

問2 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和3年11月30日付けで薬事承認された「スマートジーン Flu A,B」(株式会社 ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年11月30日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「11」インフルエンザ核酸検出を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その84)令和3年11月30日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問3

問3 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年11月30日付けで薬事承認された「ミュータスワコー SARS-CoV-2」(富士フイルム和光純薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年11月30日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その84)令和3年11月30日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出 問1

問1 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年11月17日付けで薬事承認された「クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu」(株式会社 ミズホメディー)及び「クイック チェイサー SARS-CoV-2/FluA,B」(株式会社 ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年11月17日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その83)令和3年11月17日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問2

問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年11月17日付けで薬事承認された「FTD SARS-CoV-2キット」(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年11月17日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その83)令和3年11月17日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年11月8日付けで薬事承認された「イムノエースSARS-CoV-2 Ⅱ」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2 Ⅱ」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年11月8日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その82)令和3年11月8日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出 問2

問2 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年11月8日付けで薬事承認された「KBM ラインチェック nCoV/Flu」(コージンバイオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年11月8日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その82)令和3年11月8日事務連絡

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問3

問3 「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和3年5月31日保医発0531第3号)において、「マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患者であって、多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者(入院中の患者以外のものに限る。)に対して、アミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与するに当たり、超音波ネブライザを使用した場合は、初回の投与を行った月に限り」区分番号「C164」の「1」に規定する陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できることとされているが、入院中の患者又はその看護に当たる者に対して、当該患者の退院時に在宅抗菌薬吸入療法の方法及び注意点等に関する指導管理を行った場合においても、退院日に限り、区分番号「C164」の「1」に規定する陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その80)令和3年11月5日事務連絡

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問1

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ注射液セット300、同注射液セット1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)について、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」(令和3年7月20日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。同年11月5日最終改正。以下「令和3年7月20日コロナ本部事務連絡」という。)に基づき、発症抑制の目的で本剤を「疑似症患者」に投与する場合に、保険診療との併用が可能か。(答)無償で提供された当該医薬品を、発症抑制の目的で疑似症患者に投与する場合、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その81)令和3年11月5日事務連絡

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