問52 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準に「特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。」とあるが、どのように算出するのか。(答)「直近1か月間の特定集中治療室に入室した患者の数の和の1日平均」を基に算出する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問52 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準に「特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。」とあるが、どのように算出するのか。(答)「直近1か月間の特定集中治療室に入室した患者の数の和の1日平均」を基に算出する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問68 区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算の患者の栄養に関する情報として示している「栄養管理に係る経過」とは具体的にどのようなものか。(答)入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問84 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料の施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。(答)令和2年度診療報酬改定前の区分番号「B005-9」排尿自立指導料と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)問97を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問100 区分番号「C150」持続血糖測定器加算の「2」間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合における「関連学会が定める適正使用指針」とは、具体的には何を指すのか。(答)日本糖尿病学会のリアルタイムCGM適正使用指針を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問116 区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注9の全身MRI撮影加算における「関連学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。(答)日本医学放射線学会・日本磁気共鳴医学会の前立腺癌の骨転移検出のための全身MRI撮像の指針を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。(答)呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問148 区分番号「J039」血漿交換療法について、家族性高コレステロール血症に対する血漿交換療法について、空腹時定常状態の血清LDLコレステロール値が370mg/dLを超えるホモ接合体で、PCSK9阻害薬やMTP阻害薬等の薬物療法の開始により血清LDLコレステロール値が370mg/dL以下に下がった者は、当該療法の対象となるのか。(答)家族性高コレステロール血症診療ガイドラインに記載されているLDLコレステロール管理目標値を踏まえ、血漿交換療法と薬物療法の併用が必要と判断される場合には、対象となる。
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問164 区分番号「K709-6」同種死体膵島移植術の施設基準における「医療関係団体より認定された施設」とは、具体的には何を指すのか。(答)現時点では、日本膵・膵島移植研究会により膵島分離・移植施設として認定された施設を指す。
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問180 紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担の対象範囲の拡大について、定額負担を徴収しなかった場合の「特別の料金を徴収した患者数並びに特別の料金を徴収しなかった場合における当該患者数及びその理由」について、記録し毎年の定例報告の際に厚生局へ報告することとなったが、当該記録及び報告については、令和2年4月1日以降に来院した患者が対象となるのか。(答)そのとおり。なお、当該記録及び報告の対象となる保険医療機関は、初診又は再診に係る特別の料金を徴収するものとして地方厚生(支)局長に報告した一般病床数が200床以上の保険医療機関である。また、令和2年7月の報告に限り、令和2年4月以降の3月間の実績を報告するものとする。
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問5 区分番号「A003」オンライン診療料の注3について、「当該報酬の請求については、診療情報の提供を行った保険医療機関で行う」とあるが、当該請求を行うに当たって、請求に必要な事項をどのように把握するのか。(答)区分番号「A003」の注3の規定によりオンライン診療を行った場合、オンライン診療を行った保険医療機関において、診療情報の提供を行った保険医療機関に対して、行った診療の内容や処方等の情報を文書等(ファクシミリ又は電子メールを含む。)で提供することにより、診療情報の提供を行った保険医療機関は請求に必要な事項を把握すること。なお、留意事項通知別添1のA003の(9)に基づきオンライン診療を行い、医療資源の少ない地域等に所在する保険医療機関等が診療報酬を請求する場合についても、同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡