問5 人工椎間板を使用して頸椎椎間板を置換した場合の技術料は、何により算定できるか。(答)一般社団法人日本脊椎脊髄病学会及び一般社団法人日本脊髄外科学会が定める「頚椎人工椎間板置換術適正使用基準」に従い、人工椎間板を用いて頸椎椎間板を置換した場合は、区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)「1」前方椎体固定37,240点を準用して算定する。
疑義解釈資料の送付について(その16)令和元年8月26日事務連絡
問5 人工椎間板を使用して頸椎椎間板を置換した場合の技術料は、何により算定できるか。(答)一般社団法人日本脊椎脊髄病学会及び一般社団法人日本脊髄外科学会が定める「頚椎人工椎間板置換術適正使用基準」に従い、人工椎間板を用いて頸椎椎間板を置換した場合は、区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)「1」前方椎体固定37,240点を準用して算定する。
疑義解釈資料の送付について(その16)令和元年8月26日事務連絡
問3 区分番号「C152-2」持続血糖測定器加算における「適切な研修」とは何を指すのか。(答)一般社団法人日本糖尿病学会や一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構が行うSensored Augmented Pump(SAP)療法やリアルタイム持続グルコース測定(Continuous Glucose Monitoring:リアルタイムCGM)のe-learningを指す。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡
問4 脊椎の同一高位に区分番号「K134」椎間板摘出術と区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)、又は、区分番号「K134-2」内視鏡下椎間板摘出(切除)術」と区分番号「K131-2」内視鏡下椎弓切除術を一連として実施した場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数が含まれるか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡
問5 平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。(答)従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月13単位に限り算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡
問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。(答)従前のとおり算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡
問7 平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。(答)当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡
問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。(答)不可。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡
問1 歯科の入院患者は一般病棟用の重症度・医療、看護必要度Ⅱの評価の対象となるか。(答)対象とならない。ただし、同一入院中に医科の診療も行う期間については、評価の対象とする。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡
問2 区分番号「C152-2」持続血糖測定器加算における「関連学会の定める適正使用指針」とは何を指すのか。(答)一般社団法人日本糖尿病学会の定める「リアルタイムCGM適正使用指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡
問1 平成31年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」の対象について、「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成31年2月20日付け医療課事務連絡)問1において、「平成31年2月時点では、難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等がこれに該当する」とあるが、現時点では、どのような疾患が該当するのか。(答)チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているものが該当し、平成31年3月時点では、難治性の炎症性腸疾患、急性リンパ性白血病及び治療抵抗性のリウマチ性疾患(全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)、全身性エリテマトーデス(SLE)、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病及び難治性リウマチ性疾患)が該当する。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成31年2月20日付け医療課事務連絡)別添1の問1は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成31年4月17日事務連絡