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電話等による再診 問5

問5 電話等による再診の算定要件には、「電話、テレビ画像等による場合」とあるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いる場合を含むか。また、含む場合、情報通信機器の利用に要する費用は別途徴収可能か。(答)電話等による再診については、当該保険医療機関で初診を受けた患者であって、再診以後、当該患者又はその看護を行っている者から直接又は間接に治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合に算定できるものであり、一定の緊急性が伴う予定外の受診を想定している。このような診療であって、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて行うものも、「電話、テレビ画像等による場合」に含めて差し支えない。なお、電話等による再診や、オンライン診察における、電話やテレビ画像等の送受信に係る費用(通話料等)は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できるが、これは、「オンライン診療料」の算定における、計画的な医学管理のための予約や受診等に係る総合的なシステムの利用に要する費用(システム利用料)とは異なるものであり、電話等による再診においてシステム利用料を徴収することはできないことに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 問21

問21 区分番号「C105-3」在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料について、「胃瘻により体内に投与後、胃液等により液体状から半固形状に変化する栄養剤等」及び「市販時に液体状の栄養剤等を半固形化させるものを加え、半固形状に調整した栄養剤等」は、算定の対象となる薬価基準に収載されていない流動食に該当するか。(答)半固形栄養剤等を在宅での療養を行っている患者自らが安全に使用する観点から、いずれも該当しない。

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電話等による再診 問6

問6 平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、引き続き「電話等による再診」を算定できるとされている。この場合、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)については、別途徴収可能か。(答)平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでに限り、オンライン診療料を算定する場合と同様に、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できる。

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小児鎮静下MRI撮影加算 問22

問22 区分番号「E202」の注7の小児鎮静下MRI撮影加算について、上肢と下肢をそれぞれ撮影した場合は、1回で複数の領域を一連で撮影したものとして加算を算定できるか。(答)四肢軟部については、上肢と下肢をそれぞれ撮影した場合は、1回で複数の領域を一連で撮影したものとして加算を算定できる。ただし、上肢・下肢ともに、両側で1部位とする。

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オンライン診療料 問7

問7 区分番号「A003」オンライン診療料について、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)の問15において、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できるとされているが、この場合の「システム」とは、具体的にどのようなものを指すか。(答)患者が当該医療機関を受診するに当たって、計画的な医学管理のための受診予約や、リアルタイムでの音声・画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)、メール連絡等が可能な機能を有する情報通信機器を用いた総合的なシステムを指す。オンライン診療料を算定する患者について、上記のような総合的なシステムを利用する場合に一定の費用がかかることから、社会通念上妥当適切な額の実費を徴収することを認めている。

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リハビリテーション計画提供料1 問23

問23 留意事項通知に「リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。」とあるが、リハビリテーションの計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が異なる場合であっても、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできないのか。(答)同一月において、リハビリテーション計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が同一である場合は、算定不可。

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オンライン診療料 問8

問8 対面診療とオンライン診察を同一月に行った場合は、オンライン診療料は算定できないとあるが、① 対面診療を行った後に、同一月の別日にオンライン診察を開始した場合、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬の必要性を認めた場合は、オンライン診療料を算定しない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定することはできるか。② オンライン診察を行った後に、同一月の別日に患者の状態悪化等の理由で対面診療を行った場合、既に行ったオンライン診療に係るオンライン診療料は遡って算定できなくなるのか。また、当該オンライン診察時に投薬を行った場合は、処方料、処方箋料、薬剤料の取扱いはどのようになるのか。(答)同一月に対面診療とオンライン診察を行った場合は、その前後関係にかかわらず、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬を行った場合については、オンライン診療料が算定できない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定できる。なお、処方料等に係る加算・減算は適用されない。

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救急患者精神科継続支援料 問24

問24 救急患者精神科継続支援料について、「自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修」にはどのようなものがあるのか。(答)現時点では、「救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネージメントに関する研修会(平成27~29年度厚生労働省自殺未遂者再企図防止事業の一部として実施されたものに限る。)」及び「自殺再企図防止のための救急患者精神科継続支援研修会(一般社団法人日本自殺予防学会が実施するものに限る。)」が相当する。

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オンライン診療料 問9

問9 オンライン診療料を算定する場合、オンライン診察時の被保険者証の確認はどのように行えばよいのか。(答)定期的な対面診療において被保険者証の実物を確認できている前提において、オンライン診察時の被保険者証の確認が必要な場合は、画面上への呈示をもって確認することで差し支えない。

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疾患別等専門プログラム加算 問25

問25 区分番号「I008-2」精神科ショート・ケアの疾患別等専門プログラム加算について、精神科ショート・ケア(大規模)の届出を行っている保険医療機関であっても、精神科ショート・ケア(小規模)の届出をあわせて行っていれば、精神科ショート・ケア(小規模)において当該加算を算定することは可能か。(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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