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機能強化加算 問2

問2 施設基準要件にある「地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。」について、当該対応の対象は、当該医療機関を継続的に受診している患者であり、当該保険医療機関において地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定を行っている患者に限定されない、という理解でよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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入退院支援加算 問18

問18 入退院支援加算1の施設基準について、20以上の連携する保険医療機関等と年3回以上の頻度の面会等が必要であるが、新たな届出にあたり、過去1年間の実績が必要か。(答)新たに届け出る際、届出時に過去1年間の面会実績は届け出る必要があるが、届出時点では20以上の連携機関との年3回以上の面会を行っていなくとも、届出可能である。ただし、届出後に年3回以上の頻度で面会していること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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病院の入院基本料の施設基準等 問1

問1 病院の入院基本料等の施設基準における「平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者」について、自費の患者や労災保険等の他制度による給付を受ける患者等の医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。(答)対象としなくてよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度Ⅱ 問2

問2 平成30年3月30日に発出された疑義解釈資料の送付について(その1)問29において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象となるとされたが、検査や処置等、その他の目的で用いた薬剤についてはどのようになるのか。(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが20番台(投薬)、30番台(注射)、50番(手術)及び54番(麻酔)の薬剤に限り、評価の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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精神科急性期医師配置加算,精神科救急入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料 問3

問3 精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料において、「「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。」とあるが、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟後、当該保険医療機関への入院日から起算して3月以内に自宅等に退院した場合は、自宅等へ移行したものとしてよいか。(答)よい。なお、精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算、地域移行機能強化病棟入院料については、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合は、自宅等へ移行したものには該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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データ提出加算 問4

問4 許可病床数200床以上の医療機関における療養病棟入院基本料について、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準として追加されたが、医療機関を新規に開設し診療実績がない場合、データ提出加算に係る実績が認められなければ当該入院料を算定できないか。(答)新規に許可病床数200床以上の医療機関を開設し、療養病棟入院基本料を届け出る場合であって、データ提出加算に係る様式40の5を届け出ている場合に限り、当該データの提出の有無にかかわらず、当該様式を届け出た日の属する月から最大1年の間は、療養病棟入院基本料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7の届出がない場合には、他の入院料へ届出変更が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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データ提出加算 問5

問5 平成30年3月31日時点において、現に改定前の一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料・専門病院入院基本料の10対1入院基本料(看護必要度加算1、2又は3を算定している場合を含む)を届け出ていた医療機関(一般病床の許可病床数が200床未満の医療機関に限る)が、4月以降に急性期一般入院基本料の届出を行う場合、施設基準であるデータ提出加算の届出については、データ提出加算の経過措置が適用され、平成31年3月31日まではデータ提出加算を届け出ていなくても、急性期一般入院基本料を届け出ることは可能か。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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データ提出加算 問6

問6 平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。(答)そのとおり。なお、療養病棟入院基本料についても同様の扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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糖尿病透析予防指導管理料 問7

問7 区分番号「B001の27」糖尿病透析予防指導管理料の留意事項通知(11)について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがあり、患者の同意を得て行う必要な協力には、日本糖尿病協会の「糖尿病連携手帳」を活用した情報提供も含まれるのか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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往診料 問8

問8 往診料は、患者又は家族等患者の看護・介護に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるとあるが、可及的速やかにとはどのくらいの期間をいうのか。(答)往診は、患家等からの依頼に応じて、医師が往診の必要性を認めた場合に行うものであり、往診の日時についても、依頼の詳細に応じて、医師の医学的判断による。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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