問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年5月27日付けで薬事承認された「チェックMR-COV19」(ロート製薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年5月27日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その65)令和3年5月27日事務連絡
問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年5月27日付けで薬事承認された「チェックMR-COV19」(ロート製薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年5月27日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その65)令和3年5月27日事務連絡
問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年5月27日付けで薬事承認された「DELBio Dagene G1 新型コロナウイルス検出試薬キット」(デルタ電子株式会社)及び「SGNP nCoV PCR検出キット」(株式会社スディックスバイオテック)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年5月27日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その65)令和3年5月27日事務連絡
問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年5月12日付けで薬事承認された「イムノアロー SARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)及び「ビトロスSARS-CoV-2抗原」(オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年5月12日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その64)令和3年5月12日事務連絡
問2 令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和3年4月14日付けで薬事承認された「Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu「セフィエド」」(ベックマン・コールター株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年4月14日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その63)令和3年4月14日事務連絡
問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年4月14日付けで薬事承認された「DetectAmp SARS-CoV-2 RT-PCRキット」(シスメックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年4月14日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その63)令和3年4月14日事務連絡
問1 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注9)と、夜間看護体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注2)と、夜間看護体制加算(「A214」看護補助加算の注3)を「A214」看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能か。(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡
問2 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象となるか。(答)「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問9と同様に、勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象とする。
疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡
問3 介護医療院に入所中の患者について、栄養マネジメント加算を算定していない場合に、区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされているが、令和3年4月1日以降、どのように考えればよいか。(答)介護報酬において、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の別表(指定施設サービス等介護給付費単位数表)中、4(介護医療院サービス)のイからヘまでの注5「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する」が適用されている場合にのみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡
問4 区分番号「C007」訪問看護指示料の訪問看護指示書について、令和3年度介護報酬改定に伴い、介護保険の訪問看護へのリハビリテーションの指示に係る記載が変更されたところであるが、すでに交付している当該指示書について、令和3年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。(答)令和3年3月31日以前に指示書を交付している場合については、一部改正後の様式による指示書の再交付は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡
問5 区分番号「H003-3」リハビリテーション計画提供料の(5)に掲げる「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」について、「科学的介護情報システム」と読み替えてよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡