問92 医療安全対策地域連携加算は特定機能病院は算定できないが、医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている特定機能病院と連携して医療安全対策に関する評価を行った場合についても医療安全対策地域連携加算は算定可能か。(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問92 医療安全対策地域連携加算は特定機能病院は算定できないが、医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている特定機能病院と連携して医療安全対策に関する評価を行った場合についても医療安全対策地域連携加算は算定可能か。(答)可能。
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問108 回復期リハビリテーション病棟1、3又は5において、実績指数がそれぞれ37、30又は30を上回る場合は、回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数が6単位未満(2単位以上)であってもよいか。(答)そのとおり。
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問124 施設基準における常勤の医師に係る「小児の運動器疾患に係る適切な研修」とは何を指すのか。(答)現時点では、日本整形外科学会が主催する「小児運動器疾患指導管理医師セミナー」を指す。
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問140 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「2」等を算定する患者に対し、往診料を算定することは可能か。(答)可能。
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問156 区分番号「D235-3」長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に「関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本神経学会の教育施設、日本臨床神経生理学会の教育施設又は日本てんかん学会の研修施設として認定された施設を指す。
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問172 (1)様式21の6等を用いてリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合計画書を作成する際、FIMを用いた評価を記載している場合には、様式21の6等にあらかじめ設けられたBIの記載を省略してもよいか。(2)(1)の場合に、BIの記載を省略した状態で、介護保険のリハビリテーション事業所に、様式21の6を用いてリハビリテーション実施計画書等を提供した場合に、リハビリテーション計画提供料1及び電子化連携加算は算定可能か。(答)(1)省略してよい。(2)電子化連携加算については、介護保険の「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)」に対応する項目について計画書を記載することを前提としているため、BIの記載が省略された場合には算定不可。提供先の通所リハビリテーション事業所等からあらかじめ同意を得ている場合に、BIの記載を省略した上で、文書でFIMを用いた評価を記載したリハビリテーション実施計画書等を提供する場合には、リハビリテーション計画提供料1のみ算定できる。
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問188 区分番号「K190」脊髄刺激装置植込術及び区分番号「K190-6」仙骨神経刺激装置植込術において、1及び2を同時に行った場合には、1及び2は併算定可能か。(答)算定できる。
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問204 区分番号「M000」放射線治療管理料の遠隔放射線治療計画加算について、「関係学会の定めるガイドライン」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本放射線腫瘍学会の遠隔放射線治療計画ガイドライン等を指す。
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問220 定額負担を徴収することが認められないと規定されている「救急の患者」とはどのような患者を指すのか。(答)原則として、保険医療機関における個別の判断となる。なお、少なくとも単に軽症の患者が救急車により来院し受診した場合は、当該要件には該当しない。
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問13 区分番号「A003」オンライン診療料の算定要件において、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料を算定できるとあるが、① 区分番号「F200」薬剤料も合わせて算定可能か。② 区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料に係る加算・減算は算定適用されるか。(答)①算定可能。②適用されない。
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