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夜間看護体制特定日減算 問50

問50 夜間看護体制特定日減算は、年6日以内であることや当該日が属する月が連続する2月以内であること等の算定要件があるが、年7日目若しくは連続した3月において、一時的に夜間の救急外来を病棟の看護職員が対応したことにより病棟の看護体制が2名を満たさなくなった場合は、当該減算は算定できないか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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療養病棟入院基本料 問66

問66 療養病棟入院基本料の注11及び注12に規定される病棟を算定する場合に、療養病棟入院基本料の注に規定される加算及び入院基本料等加算を算定できるか。(答)療養病棟入院基本料の注11を算定する場合は、療養病棟入院料2の例により算定し(療養病棟入院基本料の注13に規定する夜間看護加算は除く。)、注12を算定する場合は、特別入院基本料の例により算定する。

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緩和ケア診療加算,外来緩和ケア管理料 問82

問82 緩和ケア診療加算及び外来緩和ケア管理料の施設基準における「精神症状の緩和を担当する医師」は、心療内科医であってもよいか。(答)差し支えない。

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感染防止対策加算(抗菌薬適正使用支援加算) 問98

問98 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修とは、誰を対象として行うのか。(答)医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師など、抗菌薬に関わる業務に従事する職員を対象とする。

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精神科救急入院料 問114

問114 精神科救急入院料の施設基準において、「なお、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行したものとして計上しない。」の文言が削除されたが、これは平成30年3月31日以前に精神科救急入院料に入院し、4月1日以降に退院した患者についても適用されるのか。(答)そのとおり。

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療養・就労両立支援指導料 問130

問130 産業医が選任されていない事業場で就労する患者について、地域産業保健センターの医師に対し病状等に関する情報提供を行った場合に区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料を算定することができるか。(答)不可。

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在宅患者訪問診療料 問146

問146 患者の入居する有料老人ホーム等に併設される医療機関が行った訪問診療の評価として区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)が新設され、併設される医療機関とは「有料老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する保険医療機関」とされているが、同一敷地内であるが、医療機関と有料老人ホーム等が別法人である場合は併設される医療機関に該当するか。(答)該当する。

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画像診断 問162

問162 画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「関連学会の定める指針」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本医学放射線学会のエックス線CT被ばく線量管理指針等を指す。

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人工腎臓 問178

問178 各月はじめの人工腎臓を行う日に、透析室に配置されており、患者に対して使用できる状態である透析用監視装置の台数を数えるのか。(答)そのとおり。

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手術 問194

問194 National Clinical Databaseが症例登録の受付を開始する前に、K504-2、K513-2、K514-2の3、K529-2、K554-2、K655-2、K655-5、K657-2、K740-2、K803-2、K877-2及びK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術を内視鏡手術用支援機器を用いて行う場合は、National Clinical Databaseが症例登録の受付を開始した時点で、症例の登録を行うこととしてよいか。(答)差し支えない。

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