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在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料 問148

問148 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の3の算定対象となる患者における、人工肛門又は人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか。(答)ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1部位でも びらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続している、もしくは1か月以内に反復して生じている状態をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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画像診断 問164

問164 小児鎮静下MRI撮影加算について、「MRI撮影時の鎮静に関する指針」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本小児科学会、日本小児麻酔学会及び日本小児放射線学会によるMRI検査時の鎮静に関する共同提言等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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人工腎臓 問180

問180 透析用監視装置が「患者に対して使用できる状態」とは、どのような状態か。(答)定期的なメンテナンスがなされており、必要な配管等と接続されている状態を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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手術 問196

問196 区分番号「K922」造血幹細胞移植のコーディネート体制充実加算の施設基準における「当該手術を担当する診療科が関係学会による認定を受けていること」とは何を指すか。(答)当該手術を担当する診療科が、日本造血細胞移植学会より、認定カテゴリー1として認定されていることを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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カンファレンス 問212

問212 区分番号「A234-2」感染防止対策加算、区分番号「A246」入退院支援加算1、区分番号「B004」退院時共同指導料1の注1、区分番号「B005」退院時共同指導料2の注1及び注3、区分番号「B005-10」ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2、区分番号「C011」在宅患者緊急時等カンファレンス料、区分番号「C013」在宅患者褥瘡管理指導料、区分番号「I016」精神科在宅患者支援管理料、訪問看護療養費の退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、①やむを得ない事情とはどのような場合か。②携帯電話による画像通信でもよいか。(答)①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合などをいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問1)

(問1) 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。① 月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料② 月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)③ 入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算(答)①及び②については、同一月においては算定できない。③については、同一入院期間中においては算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

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他医療機関で撮影した内視鏡検査 (問2)

(問2) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。(答)初診料を算定した日に限り算定する。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

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薬剤料 (問3)

(問3) 注射剤の中には、体重換算等に基づく用量が設定されているものがあり、一つのバイアルを二名の患者に同時に調剤して使用する場合があるが、どのように保険請求すべきか。(答)それぞれの患者に対する使用量に応じて請求し、二バイアル分は請求できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

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疾患別リハビリテーション料 (問4)

(問4) いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

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ニコチン依存症管理料 (問1)

(問1) 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)において、平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関(以下「経過措置に係る保険医療機関」という。)は、平成29年7月1日以降に引き続き算定する場合、届出が必要となっているが、いつまでに届出が必要となるか。また、平成28年4月以降に新規の届出を行った保険医療機関については、再度届出を行う必要があるのか。(答)経過措置に係る保険医療機関の届出は、平成29年7月の最初の開庁日までに必要となる。なお、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に新規に当該届出を行った保険医療機関についても、当該届出により算定を開始した月から平成29年3月31日までの期間における実績を記載し平成29年7月の最初の開庁日までに再度の届出が必要となる。また、上記における再度の届出は、いずれも様式8(別紙参照)のみの届出でよいが、当該項目の施設基準における様式8の2を用いた地方厚生(支)局長への報告は別途行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成29年6月14日事務連絡

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