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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「7 専門的な治療・処置」の「⑪ 無菌治療室での治療」の留意点に、個室であることが求められているが、個室ではないが多床室において、パーテ-ションなど個室に準ずる状態で、室内の空気清浄度等の基準を満たしていれば、当該項目に該当するとしてよいか。(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価において、該当することとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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地域移行機能強化病棟入院料 (問2)

(問2) 区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料の施設基準における「当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者」について、身体合併症の診療のために別の保険医療機関に短期間転院し、引き続き再度当該医療機関に転院した患者のうち、当該保険医療機関の入院期間を合算して1年以上の患者を含めることができるか。(答)このような場合であって、当該保険医療機関への再入院が、入院期間が通算される入院である場合に限り、当該保険医療機関の入院期間を合算して1年以上の患者を含めることができる。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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指定難病・小児慢性特定疾病 (問4)

(問4) 指定難病については、○区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価表評価の手引き」19~23、区分番号「B001 7」難病外来指導管理料、区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「F200」薬剤注1、区分番号「J038」人工腎臓注3等においては、「同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る」○区分番号「C002」在宅時医学総合管理料の注5等に規定する「別に厚生労働大臣が定める状態」においては、「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病」と規定されている。これらについて、いずれも病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるか。また、小児慢性特定疾病については、区分番号「B001 5」小児科療養指導料において、「児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)」とあるが、これについても同様か。(答)いずれも、医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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排尿自立指導料 (問20)

(問20) 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の注に「週1回に限り、患者1人につき6回を限度として算定する。」とあるが、①同一入院中にカテーテルの再留置が必要となった場合は、再度の算定が可能か。②別の医療機関に転院した場合、新たに6回を限度に算定できるのか。(答)①同一入院期間中は6回までである。②入院期間が通算される入院の場合、通算して6回を限度として算定する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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月平均夜勤時間 (問5)

(問5) 看護職員の月平均夜勤時間の計算方法が見直され、「夜勤時間帯に看護要員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合」の計算方法が示されたが、この場合、①この夜勤時間帯は、連続した1回の夜勤帯において兼務した場合だけでなく、別の日に病棟以外(当該病棟で算定する入院基本料とは別の入院基本料等を算定する病棟及び病室を含む。)で夜勤をした場合も兼務者としてこの計算を行うことでよいか。②計算に計上する時間に、休憩時間は含まれるのか。(答)①そのとおり。②当該病棟に勤務している時間帯に休憩した場合に限り、含めてよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 (問21)

(問21) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び認知症グループホームに居住する患者であって、平成28年3月以前に在宅時医学総合管理料を算定していた患者のうち、当該住居に居住している間に在宅時医学総合管理料を算定していた患者は、平成29年3月末まで引き続き在宅時医学総合管理料を算定可能とされている。一方、「『医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について』の一部改正について(平成28年3月25日保医発0325第8号)」では、これらの患者について、在宅時医学総合管理料は算定できないとされているが、平成29年3月末までの間は、算定できると考えてよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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認知症地域包括診療加算・認知症地域包括診療料 (問6)

(問6) 屯服薬も内服薬の種類としてカウントするのか。(答)そのとおり。ただし、疑義解釈(その1)問94において、臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものは除くこととされており、臨時に1回だけ処方した屯服薬であって、投薬期間が2週間以内のものは、カウントしない。同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は、臨時の投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントすることとなる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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投薬 (問22)

(問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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総合入院体制加算 (問7)

(問7) 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準において、『区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数のうち、4割以上であること』とあるが、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注15」の加算を算定する退院患者についても、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数の中に含める事は出来るか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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リンパ浮腫複合的治療料 (問23)

(問23) リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、以下の研修を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。(座学部分のみ要件を満たす研修として)・厚生労働省委託事業として実施された「新リンパ浮腫研修」(平成25年度に実施のもの)・一般社団法人ライフ・プランニング・センターにより実施された「新リンパ浮腫研修」(平成26年度から28年度に実施のもの。)・日本DLM技術者会による「DVTM研修」(平成22年度から24年度に実施のもの)(実習部分のみ要件を満たす研修として)・フランシラセラピストスクール日本校による「リンパ浮腫セラピスト」認定コース(平成26年度から28年度に実施のもの)・一般社団法人ICAAによる「リンパドレナージセラピスト育成講座」(平成26年度から28年度に実施のもの)・一般社団法人日本浮腫緩和療法協会による「上級コース(リンパ浮腫コース)」(平成26年度から28年度に実施のもの)・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラピスト実技研修コースB 基礎講習+基礎補完」(平成26年度に実施のもの)(座学部分、実習とも要件を満たす研修として)・フランシラセラピストスクール日本校による「リンパ浮腫セラピスト」認定コース(平成22年度から25年度に実施のもの)・公益財団法人がん研究会有明病院によるリンパ浮腫セラピスト養成講習会(平成23年度から28年度に実施のもの)・日本DLM技術者会による「DVTM研修」(平成25年度から28年度に実施のもの)・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「MLD/CDT技能者(リンパ浮腫)養成講座」(平成24年度又は25年度に実施のもの)、「リンパ浮腫セラピスト養成講座」(平成26年度から28年度に実施のもの)・一般社団法人ICAAによる「リンパドレナージセラピスト育成講座」(平成24年度に実施のもの)・東京医療専門学校による「リンパ浮腫療法士・資格取得講習会」(平成25年度から28年度に実施のもの)・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「養成講習会」(平成11年度から28年度の間に実施のもの)・一般社団法人リンパ浮腫指導技能者養成協会による「リンパ浮腫指導技能者養成講座」(平成20年度から平成25年度に実施のもの)(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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