(問27) 区分番号「J038」人工腎臓の注3下肢末梢動脈疾患指導管理加算について、当該医療機関がABI検査やSPP検査の設備を有しておらず、他の医療機関で実施した検査の結果を見て、専門的な医療機関へ紹介している場合、当該加算の施設基準を満たすか。(答)当該医療機関で検査を実施している場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問27) 区分番号「J038」人工腎臓の注3下肢末梢動脈疾患指導管理加算について、当該医療機関がABI検査やSPP検査の設備を有しておらず、他の医療機関で実施した検査の結果を見て、専門的な医療機関へ紹介している場合、当該加算の施設基準を満たすか。(答)当該医療機関で検査を実施している場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問12) 区分番号「A246」退院支援加算の施設基準における専従者は、非常勤でも良いのか。(答)不可。ただし、平成28年3月31日に退院調整加算を算定していた保険医療機関で、平成28年4月1日以降退院支援加算2を算定している保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成30年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問28) 区分番号「K898」帝王切開術の「注」に規定されている複雑な場合について、「オ 開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合」とあるが、帝王切開術の既往のある妊婦に対して新たに帝王切開術を実施する場合も対象となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問13) 区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合の取扱い如何。(答)介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問29) 区分番号「K920 5」希釈式自己血輸血について、「手術時及び手術後3日以内に予め貯血をしておいた自己血を輸血した場合に算定できる。」とあるが、手術後に輸血をする際は、手術室以外の場所で輸血した場合であっても算定出来るのか。(答)算定できる。ただし、手術後に手術室以外で輸血をする場合であっても、「輸血療法の実施に関する指針」及び関連学会のガイドライン等を遵守し、保管管理等に留意するものであること。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問15) 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、処方せんを交付しない場合の加算が創設されたが、当該月に処方を行わない場合にも算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問31) 区分番号「J118-4」歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)を実施するに当たって、初めてロボットスーツを装着する際には患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅などを勘案して当該患者に適切な装着条件を探索する必要があるが、当該プロセスに係る技術はどのように算定するのか。(答)初めて当該処置を実施する場合の装着条件の探索については、1肢毎に区分番号「J129」治療装具の採型ギプスの「2」義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)に準じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問16) 国際標準検査管理加算の施設基準に「国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なのか。(答)ISO15189に基づく臨床検査室の認定について、「基幹項目」及び「非基幹項目」を対象として認定を取得することが必要。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問32) 「四肢の骨折に対する観血的手術の手術中に行われたものは算定できない。」が削除されたが、取扱いに変更があるのか。(答)そもそも当該治療法を手術中に行われるものではないことから、従前のとおり算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問1) 区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡