(問28) 区分番号「K898」帝王切開術の「注」に規定されている複雑な場合について、「オ 開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合」とあるが、帝王切開術の既往のある妊婦に対して新たに帝王切開術を実施する場合も対象となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問28) 区分番号「K898」帝王切開術の「注」に規定されている複雑な場合について、「オ 開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合」とあるが、帝王切開術の既往のある妊婦に対して新たに帝王切開術を実施する場合も対象となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問13) 区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合の取扱い如何。(答)介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問29) 区分番号「K920 5」希釈式自己血輸血について、「手術時及び手術後3日以内に予め貯血をしておいた自己血を輸血した場合に算定できる。」とあるが、手術後に輸血をする際は、手術室以外の場所で輸血した場合であっても算定出来るのか。(答)算定できる。ただし、手術後に手術室以外で輸血をする場合であっても、「輸血療法の実施に関する指針」及び関連学会のガイドライン等を遵守し、保管管理等に留意するものであること。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問14) 同一の保険医療機関において、退院支援加算1と、退院支援加算2の両方の届出を行い、それぞれの算定要件を満たす患者についてそれぞれの点数を算定することができるか。(答)不可。退院支援加算1と退院支援加算2は、各保険医療機関において、いずれか片方を届け出るものである。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問30) 区分番号「K920 5」希釈式自己血輸血について、「麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った後に」とあるが、麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った場合に、別途、区分番号「K920 3」自己血貯血の費用を算定出来るか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問16) 国際標準検査管理加算の施設基準に「国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なのか。(答)ISO15189に基づく臨床検査室の認定について、「基幹項目」及び「非基幹項目」を対象として認定を取得することが必要。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問32) 「四肢の骨折に対する観血的手術の手術中に行われたものは算定できない。」が削除されたが、取扱いに変更があるのか。(答)そもそも当該治療法を手術中に行われるものではないことから、従前のとおり算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問1) 区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問17) 国際標準検査管理加算は、当該保険医療機関が取得している認定の対象となっている検査項目(例えば、ISO15189の「基幹項目」、「非基幹項目」に該当する検査項目)以外の検査については、加算できないのか。(答)認定の対象となっている検査かどうかに関わらず、検体検査管理加算(Ⅱ検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)の算定と併せて、国際標準検査管理加算を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡
(問33) 特定保険医療材料である150 ヒト自家移植組織(2)自家培養軟骨については、機能区分が①採取・培養キット及び②調製・移植キットに細分化されたが、平成28年3月31日以前に区分番号「K126-2」自家培養軟骨組織採取術を実施したことから①採取・培養キットを算定しなかった患者が、平成28年4月1日以降に区分番号「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む)4 自家培養軟骨移植術を実施した場合であっても、②調製・移植キットしか算定ができないのか。(答)区分番号「K126-2」自家培養軟骨組織採取術を平成28年3月31日以前に実施し、平成28年4月1日以降に区分番号「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む)4 自家培養軟骨移植術を実施した場合に限り、「K059」の算定時に、特定保険医療材料150 ヒト自家移植組織(2)自家培養軟骨①採取・培養キット及び②調製・移植キットを算定できる。その際は、摘要欄に区分番号「K126-2」を実施した日付を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡