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排痰誘発法 (問30)

(問30) 区分番号「J115-2」排痰誘発法について、留意事項通知において「結核を疑う患者に対し」とあるが、結核患者の退院の可否を判定する等の目的で実施した場合にも算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 (問15)

(問15) 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、処方せんを交付しない場合の加算が創設されたが、当該月に処方を行わない場合にも算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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処置・ロボットスーツによるもの (問31)

(問31) 区分番号「J118-4」歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)を実施するに当たって、初めてロボットスーツを装着する際には患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅などを勘案して当該患者に適切な装着条件を探索する必要があるが、当該プロセスに係る技術はどのように算定するのか。(答)初めて当該処置を実施する場合の装着条件の探索については、1肢毎に区分番号「J129」治療装具の採型ギプスの「2」義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)に準じて算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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国際標準検査管理加算 (問16)

(問16) 国際標準検査管理加算の施設基準に「国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なのか。(答)ISO15189に基づく臨床検査室の認定について、「基幹項目」及び「非基幹項目」を対象として認定を取得することが必要。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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超音波骨折治療法 (問32)

(問32) 「四肢の骨折に対する観血的手術の手術中に行われたものは算定できない。」が削除されたが、取扱いに変更があるのか。(答)そもそも当該治療法を手術中に行われるものではないことから、従前のとおり算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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再診料・外来診療料 (問1)

(問1) 区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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国際標準検査管理加算 (問17)

(問17) 国際標準検査管理加算は、当該保険医療機関が取得している認定の対象となっている検査項目(例えば、ISO15189の「基幹項目」、「非基幹項目」に該当する検査項目)以外の検査については、加算できないのか。(答)認定の対象となっている検査かどうかに関わらず、検体検査管理加算(Ⅱ検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)の算定と併せて、国際標準検査管理加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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自家培養軟骨組織採取術 (問33)

(問33) 特定保険医療材料である150 ヒト自家移植組織(2)自家培養軟骨については、機能区分が①採取・培養キット及び②調製・移植キットに細分化されたが、平成28年3月31日以前に区分番号「K126-2」自家培養軟骨組織採取術を実施したことから①採取・培養キットを算定しなかった患者が、平成28年4月1日以降に区分番号「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む)4 自家培養軟骨移植術を実施した場合であっても、②調製・移植キットしか算定ができないのか。(答)区分番号「K126-2」自家培養軟骨組織採取術を平成28年3月31日以前に実施し、平成28年4月1日以降に区分番号「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む)4 自家培養軟骨移植術を実施した場合に限り、「K059」の算定時に、特定保険医療材料150 ヒト自家移植組織(2)自家培養軟骨①採取・培養キット及び②調製・移植キットを算定できる。その際は、摘要欄に区分番号「K126-2」を実施した日付を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問15)

(問15) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における②経皮的心筋焼灼術等の治療の中に「経皮的心筋焼灼術」とあるが、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術、区分番号「K595-2」経皮的中隔心筋焼灼術は含まれるのか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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療養病棟入院基本料 (問31)

(問31) 療養病棟入院基本料2の注11に定める所定点数の100分の95を算定する場合は、以下の①及び②のどのような組み合わせにおいて算定可能か。① 看護職員配置25対1② 当該病棟の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2との患者の合計が5割以上(答)療養病棟入院基本料2の注11に定める、所定点数の100分の95の点数は、以下のいずれの場合にも算定できる。1.①のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合に限る。)2.②のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)3.①及び②の両方を満たさない場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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