(問203) 地方自治体による条例制定だけでなく、条例改正、規則・告示改正が必要となる場合も対象となるのか。(答)定額負担の定めに必要なものであれば、対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問203) 地方自治体による条例制定だけでなく、条例改正、規則・告示改正が必要となる場合も対象となるのか。(答)定額負担の定めに必要なものであれば、対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問219) 治験において発生した副作用等に係る診療の費用について、保険外併用療養費の支給はどのようになるのか。(答)治験において発生した副作用等に係る診療についても、原則として保険給付の対象であり、治験実施期間中であれば治験に係る診療と同様の扱いとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問12) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の「脳血管内治療」の中に、区分番号「K178」脳血管内手術、区分番号「K178-2」経皮的脳血管形成術、区分番号「K178-3」経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、区分番号「K178-4」経皮的脳血栓回収術は含まれるのか。(答)含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問28) やむを得ず転棟した場合の入院費用の算定方法はどのようにすればよいか。(答)転棟した患者は入院期間を通して10対1の入院基本料を算定すること。なお、既にレセプト請求している場合は、前月まで遡りレセプトを取り下げ、修正して請求し直すこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問44) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウの実績は、一時的に応援に来た当該病棟以外の看護職員も含むのか。(答)当該病棟において夜勤を含む交代制勤務に従事した者であれば当該病棟以外の看護職員も含む。なお、この場合、当該病棟で勤務した時間において満たしていればよく、当該病棟以外で勤務した時間の実績は含めなくてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問60) 注4に掲げる地域連携診療計画加算は、相手先の医療機関との間で地域連携診療計画が作成・共有されていれば、必ずしも相手先の医療機関が当該加算を算定していなくても算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問76) 回復期リハビリテーション病棟の実績指数を算出するにあたり、「当該月に入棟した高次脳機能障害の患者をリハビリテーション効果実績指数の算出対象から全て除外することができる」とあるが、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者の一部をリハビリテーション効果実績指数の算出対象から除外し、一部を対象とできるか。(答)できない。月毎に、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者を、リハビリテーション効果実績指数の算出対象から全員除外するか、全員含めるかのいずれかを選ぶこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問92) 区分番号「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術については、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う治療過程は一連の評価とされているが、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定後、所期の目的を達する前に、再度、入院して同手術を実施した場合、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定できるか。(答)不可。体外衝撃波腎・尿管結石破砕術において、一連の治療過程に当たる期間については、手術料又は短期滞在手術等基本料3を再び算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問108) 「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第16号)において、保険医療機関の指定に当たっては、外来応需の体制を有することが必要であるが、在宅医療のみを実施する医療機関であっても、所定の要件を満たすことが確認できる場合にあっては保険医療機関としての指定が認められる旨示されたが、これまで外来応需の体制を有していた医療機関が在宅医療のみを実施することとした場合、地方厚生(支)局長に対して所定の要件を満たしている旨を報告する必要はあるか。(答)在宅医療のみを実施する医療機関については、所定の要件を満たすことが確認できる場合に限って保険医療機関としての指定が認められるものであり、要件を満たしていることを地方厚生(支)局長が確認できるよう報告することが求められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問124) 健康診断において、胃・十二指腸ファイバースコピー又は大腸ファイバースコピーを実施し、病変を認めた場合、引き続いて実施される狭帯域光による観察又は粘膜点墨法について、狭帯域光強調加算又は粘膜点墨法に係る加算の項目のみを算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡