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投薬 (問132)

(問132) 区分番号「F200」薬剤料の注2(向精神薬多剤投与の場合の100分の80減算)について、1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に向精神薬とそれ以外が混在する場合、どのように計算するか。(答)以下の例のとおり。* 向精神薬A 79.3円・調剤単位に求める点数向精神薬B 184.4円79.3+184.4+20.4+5.6=289.7円→29点向精神薬C 20.4円・向精神薬の点数向精神薬以外5.6円79.3+184.4+20.4=284.1円→28点・向精神薬以外の点数29-28=1点・薬剤料の逓減28×0.8=22.4→22点・逓減後の剤の合計点数22+1=23点* 向精神薬D 164.4円・調剤単位に求める点数向精神薬E 61.0円164.4+61.0=225.4円→23点・向精神薬の点数164.4+61.0=225.4円→23点・薬剤料の逓減23×0.8=18.4→18点・逓減後の剤の合計点数18点* 向精神薬以外252.8円・調剤単位に求める点数252.8円→25点* 向精神薬F 365.9円・調剤単位に求める点数365.9円→37点・向精神薬の点数365.9円→37点・薬剤料の逓減37×0.8=29.6→30点・逓減後の合計点数30点薬剤料合計23+18+25+30=96点

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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救急患者精神科継続支援料 (問148)

(問148) 電話による指導等を試みたが、患者が電話に応答しなかった場合に、救急患者精神科継続支援料2を算定できるか。(答)算定できない。

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手術 (問164)

(問164) 区分番号「K773-5」腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準に規定されている「当該療養」とは、「腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)」を示しているのか。(答)そのとおり。

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放射線治療 (問180)

(問180) 区分番号「M001-4」の「注3」粒子線治療適応判定加算に係るキャンサーボードの届出の様式は自由とされているが、どのような項目の記載が必要なのか。(答)自施設のキャンサーボードに係る様式については、キャンサーボードの目的、構成者の情報(診療科、職種、氏名等)及び開催頻度が記載されているとともに、開催記録(開催日時、参加者名及び症例毎の検討内容等)を適切に保存することが規定されていることが必要。また、がん連携拠点病院のキャンサーボードと連携する場合の様式については、当該がん診療連携拠点病院との連携を示す契約書等の文書を提出すること。なお、当該文書には、連携先のキャンサーボードに参加する医師の情報(氏名、診療科、参加頻度)が記載されているとともに、開催記録(開催日時、参加者名及び症例毎の検討内容等)を適切に保存することが規定されていることが必要。

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患者申出療養 (問196)

(問196) 申出に係る相談を実施中に、患者が亡くなった場合でも申出を行うことはできるのか。(答)患者申出療養の申出は、治療を受けようとする本人が行うこととされているが、既に行われた申出は、全ての被保険者に対し影響を及ぼすものである。したがって、申出に係る相談の段階で患者が亡くなった場合、申出を行うことはできないが、申出を行った後に亡くなった場合には、その効力は引き続き有するものである。

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治験 (問212)

(問212) 医薬品の治験において、保険外併用療養費の支給対象となる「当該治験を実施した期間」とは具体的にどのような期間を指すのか。(答)当該治験を実施した期間(以下「治験実施期間」という。)とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第7項に規定する治験薬の投与を開始した日から、投与を終了した日までをいう。<参考:医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(抜粋)>第二条5 この省令において「被験薬」とは、治験の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。6 この省令において「対照薬」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する目的で用いられる医薬品又は薬物その他の物質をいう。7 この省令において「治験薬」とは、被験薬及び対照薬(治験に係るものに限る。)をいう。

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問5)

(問5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の開腹手術について、「腹壁を切開し腹腔・骨盤腔内の臓器に達する方法(腹膜を切開せず後腹膜腔の臓器に達する場合を含む)により手術が行われた場合に評価する」とあるが、腹壁を切開しない方法で腹腔・骨盤腔又は後腹膜腔の臓器に達する手術は、対象となるのか。(答)対象とならない。

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月平均夜勤時間 (問21)

(問21) 看護職員の月平均夜勤時間数の計算方法が見直されたが、4週間を単位として計算している医療機関について、① 4週間が4月1日をまたぐ場合、改定前あるいは改定後のどちらの計算方法で計算すればよいか。② ①の場合に、4週間の始期をリセットし、平成28年4月1日から計算を開始することができるか。(答)① 改定前の計算方法で計算すること。② 平成28年4月1日をまたぐ4週間を改定前の計算方法で計算し要件を満たしていることを確認した上であれば、4月1日から計算を開始してもよい。

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障害者施設等入院基本料 (問37)

(問37) 障害者施設等入院基本料の「注6」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。(答)障害者施設等入院基本料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。

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緩和ケア診療加算,緩和ケア病棟入院料 (問53)

(問53) 緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料において、「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院」とあるが、従前の公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価の「緩和ケア機能」の認定を受けている場合は対象となるのか。(答)対象となる。

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