(問174) 区分番号「K703-2」腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることとは具体的には何を指すのか。(答)現時点では、一般社団法人外科系学会社会保険委員会連合におけるNational Clinical Databaseに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問174) 区分番号「K703-2」腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることとは具体的には何を指すのか。(答)現時点では、一般社団法人外科系学会社会保険委員会連合におけるNational Clinical Databaseに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。
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(問190) ケトン食は「てんかん食」とみなしてよいか。(答) 患者の病態に応じて炭水化物量の制限と脂質量の増加を厳格に行ったものであって、医師の発行する食事せんに基づき、難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症及びミトコンドリア脳筋症の患者に対して治療食として提供した場合は、てんかん食として特別食加算を算定することができる。なお、栄養食事指導料の算定対象となる「てんかん食」についても、これと同様の考え方とする。
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(問206) 自己負担のない患者への明細書は、患者から求めのない場合も発行しなければならないのか。(答)患者から求めのない場合は発行する必要はない。なお、患者が希望する場合には自己負担のない患者にも明細書を無料発行する旨、院内掲示により予め周知すること。
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(問15) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における②経皮的心筋焼灼術等の治療の中に「経皮的心筋焼灼術」とあるが、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術、区分番号「K595-2」経皮的中隔心筋焼灼術は含まれるのか。(答)含まれる。
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(問31) 療養病棟入院基本料2の注11に定める所定点数の100分の95を算定する場合は、以下の①及び②のどのような組み合わせにおいて算定可能か。① 看護職員配置25対1② 当該病棟の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2との患者の合計が5割以上(答)療養病棟入院基本料2の注11に定める、所定点数の100分の95の点数は、以下のいずれの場合にも算定できる。1.①のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合に限る。)2.②のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)3.①及び②の両方を満たさない場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)
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(問47) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、① どのように数えるか。例えば16時間夜勤の場合は、16時間を1回の夜勤と数えるのか、それとも準夜・深夜と考え2回と数えるのか。② 夜勤と夜勤の間に休日を挟む場合は、連続しないと数えてよいか。(答)① 始業時刻から終業時刻までの一連の夜勤を1回として考える。この場合、1回と数える。② よい。暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜勤回数を数える。
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(問63) 「注2」に掲げる点数が適用されるにあたり、身体的拘束の実施時間について規定はあるか。(答)ない。時間によらず、実施した日は「注2」に掲げる点数を算定する。
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(問79) 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第53号)十回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等(1)通則イに「回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。」とあるが、この「8割」とは、1日平均入院患者数の8割と解釈してよいか。(答)よい。
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(問95) 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していることが要件となっているが、1度でも往診に行っていれば実績として数えることができるか。(答)実績とは数えられない。3回以上定期的な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定していることが必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問111) 「疑義解釈の送付について(その7)」(平成26年6月2日事務連絡)において、「在宅酸素療法指導管理料及び在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の要件を満たす慢性心不全患者に対してASVを使用した場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び人工呼吸器加算2を算定できる」とされたが、今回の診療報酬改定によって、当該患者はどの管理料等を算定するのか。(答)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の基準を満たす患者にASVを実施した場合は、当該管理料1、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1及び在宅持続陽圧呼吸療法材料加算を算定できる。また、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のア又はイの基準を満たす患者にASVを実施した場合は、当該管理料2、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1及び在宅持続陽圧呼吸療法材料加算を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡