(問202) 定額負担を求めなくて良い場合の「自費診療の患者」の定義は何か。(例えば、保険証を未持参で受診した場合に自費扱いとした場合にも負担を求めることは可能か。(答)保険診療の対象とならない患者をいう。なお、例示されているケースは本来保険診療として取り扱うべきであるから、「自費診療の患者」には当たらない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問202) 定額負担を求めなくて良い場合の「自費診療の患者」の定義は何か。(例えば、保険証を未持参で受診した場合に自費扱いとした場合にも負担を求めることは可能か。(答)保険診療の対象とならない患者をいう。なお、例示されているケースは本来保険診療として取り扱うべきであるから、「自費診療の患者」には当たらない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問218) 治験実施期間中に、当該治験とは関係のない疾病(他科に属するものを含む。)に係る診療が実施された場合、保険外併用療養費の支給はどのようになるのか。(答)当該治験とは関係のない疾病に係る診療を含めて、保険外併用療養費の支給対象については、治験に係る診療と同様の扱いとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問11) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目「全身麻酔の手術」について、静脈麻酔によるものも含まれるのか。(答)静脈麻酔で行われたもののうち、区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔として実施されたものであれば含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問27) 原則として、異なる病棟群への転棟はできないとあるが、例外とはどのような場合か。(答)例えば、入院中に新たな疾患を発症し、その治療のために別の診療科への転科が必要となったことに伴う他病棟への転棟などである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問43) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウは、勤務計画又は勤務実績のどちらで満たしていればよいか。勤務実績の場合は、届出前1か月の実績を有していればよいのか。(答)アからウの項目で施設基準を満たすのであれば、常時、勤務実績を満たしていること。届出に当たっては、届出前1か月の実績を有していること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問59) 退院支援加算1について、全ての病棟で要件を満たさなくても、一部の病棟で要件を満たせば、当該病棟において加算を算定できるか。(答)当該加算を算定することができる入院料を届け出ている病棟全てで要件を満たす必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問75) 回復期リハビリテーション病棟入院料の留意事項通知(12)ウ及びエにある実績指数の算出から除外できる患者は、アで「リハビリテーションの提供実績を相当程度有する」との判断の際にも計算対象から除外できるか。(答)前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者の数が10名以上であるかの判断は、ウ及びエで実際に除外した患者を除いて行う。1日あたりのリハビリテーション提供単位数が平均6単位以上であるかの判断は、ウ及びエにおける除外の有無にかかわらず、直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者について行う。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問91) 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術については、3か月に1回に限り算定することとされているが、短期滞在手術等基本料3「カ経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定後、3か月以内に入院して同手術を実施した場合、再度、短期滞在手術等基本料3「カ経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定できるか。(答)不可。経皮的シャント拡張術・血栓除去術を実施後、3か月以内に入院して同手術を再度実施した場合、当該手術料及び短期滞在手術等基本料3については算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問107) 区分番号「B011-3」薬剤情報提供料について、電子版の手帳であって、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日薬生総発第1127第4号)の「第三運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳を保有する患者が医療機関を受診した際、当該手帳の内容を一元的に情報閲覧できる仕組みが利用できない医療機関では、① どのように手帳の内容を確認することになるのか。② 注2に規定する手帳記載加算は算定できるのか。(答)① 患者からお薬手帳の情報が含まれる電子機器の画面を見せてもらう等の方法により、服薬状況を確認すること。なお、患者の保有する電子機器を直接受け取って閲覧等を行おうとすることは、患者が当該電子機器を渡すことを望まない場合もあるので、慎重に対応すること。② 当面の間、この様な場合に限って、当該情報が記載されている文書(シール等)を交付することで手帳記載加算を算定できることとする。なお、保険薬局(電子版の手帳を提供した保険薬局等)においては、当該患者が来局した場合、当該医療機関が提供した文書の情報を電子的に手帳に入力するなど、電子版の手帳で一元的に管理できるよう対応すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問123) 弱視又は不同視等が疑われる6歳未満の小児に対して、区分番号「D261」屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、3月に1回に限り併せて算定できるが、散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回の合計2回算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡