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地域包括ケア病棟入院料 問3

問3 6月18日通知の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院」について、一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが、再編又は統合を行う対象病院のいずれの病院も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない場合も当該届出を行うことが可能か。(答)再編又は統合を行う対象病院のいずれの病院も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない場合、令和2年3月31日までに地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていた場合については、届出を行うことができる。なお、その場合、届出に当たって提出する「合意を得た地域医療構想調整会議の概要」において、合意を得た日付を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その44)令和2年11月24日事務連絡

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リハビリテーション通則 問4

問4 「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。(答)不要。

疑義解釈資料の送付について(その44)令和2年11月24日事務連絡

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インフルエンザウイルス抗原定性 問1

問1 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年11月10日付けで薬事承認された「ルミパルスFlu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年11月17日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その43)令和2年11月17日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 問1

問1 令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和2年11月13日付けで薬事承認された「コバスSARS-CoV-2&Flu A/B」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年11月13日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その42)令和2年11月13日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年11月10日付けで薬事承認された「HISCL SARS-CoV-2 Ag試薬」(シスメックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年11月10日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その41)令和2年11月10日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年10月27日付けで薬事承認された「Takara SARS‐CoV‐2 ダイレクトPCR検出キット」(タカラバイオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年10月27日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その40)令和2年10月27日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「Allplex SARS-CoV-2 Assay」(Seegene社)、「新型コロナウイルス検出キット」(株式会社キュービクス)、「SARS-CoV-2 GeneSoC N2 杏林」(杏林製薬株式会社)、「SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit Ver.2」(富士フイルム和光純薬株式会社)及び「新型コロナウイルス RNA 検出試薬 LAMPdirect Genelyzer KIT」(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)はこれに該当するか。(答)該当する。問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年10月23日付けで薬事承認された「ジーンキューブ HQ SARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年10月23日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その39)令和2年10月23日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年10月20日付けで薬事承認された「ID NOW 新型コロナウイルス2019」(アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年10月20日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その38)令和2年10月20日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年10月16日付けで薬事承認された「ルミパルスプレスト SARS-CoV-2 Ag」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年10月16日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その37)令和2年10月16日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「SARS-CoV-2遺伝子検出キット 極東 Ver.2」(極東製薬工業株式会社)はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その36)令和2年10月13日事務連絡

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