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リハビリテーション (問142)

(問142) 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションの前又は後に、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定を行った場合、リハビリテーションの前であるか後であるかを問わず経皮的動脈血酸素飽和度測定は算定できないと考えてよいか。(答)そのとおり。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用が含まれるが、これは当該測定の実施がリハビリテーションの前であるか後であるかを問わない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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処置 (問158)

(問158) 区分番号「J086」眼処置について、処置の通則3により簡単な処置の費用は、基本診療料に含まれるものとされているが、眼軟膏の塗布についても該当するのか。(答)そのとおり。

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手術 (問174)

(問174) 区分番号「K703-2」腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることとは具体的には何を指すのか。(答)現時点では、一般社団法人外科系学会社会保険委員会連合におけるNational Clinical Databaseに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。

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入院時食事療養費・入院時生活療養費(特別食加算) (問190)

(問190) ケトン食は「てんかん食」とみなしてよいか。(答) 患者の病態に応じて炭水化物量の制限と脂質量の増加を厳格に行ったものであって、医師の発行する食事せんに基づき、難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症及びミトコンドリア脳筋症の患者に対して治療食として提供した場合は、てんかん食として特別食加算を算定することができる。なお、栄養食事指導料の算定対象となる「てんかん食」についても、これと同様の考え方とする。

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明細書無料発行 (問206)

(問206) 自己負担のない患者への明細書は、患者から求めのない場合も発行しなければならないのか。(答)患者から求めのない場合は発行する必要はない。なお、患者が希望する場合には自己負担のない患者にも明細書を無料発行する旨、院内掲示により予め周知すること。

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問14)

(問14) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の「選択的血管塞栓による止血術」について、肝動脈塞栓術は含まれるか。(答)含まれる。

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主として事務的業務を行う看護補助者 (問30)

(問30) 主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場合、① 新たな届出が必要か。② みなし看護補助者でもよいか。また、医師事務作業補助者と兼務してもよいか。(答)① 必要ない。② どちらも不可。

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問46)

(問46) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。(答)直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。

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認知症ケア加算 (問62)

(問62) 身体的拘束は具体的にはどのような行為か。(答)身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている場合に限り、「注2」の点数は適用しなくてよい。

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問78)

(問78) 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料において、区分番号「J038」に掲げる人工腎臓の費用は別途算定できることとなっているが、区分番号「J038」人工腎臓に伴って使用した人工腎臓用特定保険医療材料の費用は別途算定できるか。(答)できる。

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