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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問18)

(問18) 7対1入院基本料を算定するものとして届け出た病棟において、一部の病室を区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料又は区分番号「A306」特殊疾患入院医療管理料を算定する病室として届け出ている場合、当該特定入院料を届け出ている病室に入室している患者について、7対1入院基本料における「重症度、医療・看護必要度」の測定の対象であるか。(答)7対1入院基本料を算定しない病室に入院している患者であることから、7対1入院基本料における「重症度、医療・看護必要度」の測定対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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療養病棟入院基本料 (問34)

(問34) 別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「17.酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)」の項目の定義について、① 1日の中で酸素流量が変動し、3L/分を下回る時間が存在する場合も医療区分3として良いか。② 「肺炎等」に相当する疾患は、どのようなものが含まれるか。(答)① 1日の中で流量が3L/分を下回る場合がある患者については、医療区分2に該当する。② 「肺炎等」は、動脈血酸素飽和度を低下させる急性の呼吸器疾患等のこと。単なる痰や、慢性のものは該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問50)

(問50) 区分番号「A207-4」看護職員夜間12対1配置加算1あるいは看護職員夜間16対1配置加算を算定している場合に、急性期看護補助体制加算の夜間看護体制加算は算定可能か。(答)算定可能。

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認知症ケア加算 (問66)

(問66) 認知症ケア加算1の施設基準にある認知症ケアチームの専任看護師は、精神科リエゾンチームの専任看護師との兼務が可能か。(答)可能である。

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問82)

(問82) 廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるか。(答)廃用症候群リハビリテーション料の対象となる廃用症候群は、「急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」である。一方、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象となる「回復期リハビリテーションを要する状態」の廃用症候群は、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)」である。従って、それ以外の廃用症候群は、廃用症候群リハビリテーション料の対象となったとしても、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象とはならない。

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退院後訪問指導料 (問98)

(問98) 病棟の看護師等が退院後訪問指導をした時間は、入院基本料の看護職員の数として算入してよいか。(答)算入できない。

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検体検査管理加算 (問114)

(問114) 施設基準の項目として、「次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること」とあるが、これらの検査項目について、当該保険医療機関内で常時実施されていることが必要なのか。(答)緊急検査を常時実施できる体制を求めるものであり、必ずしもこれらの検査項目について、毎回院内で実施されることを求めるものではない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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投薬 (問130)

(問130) 例えば、抗不安薬3種類、抗精神病薬1種類、睡眠薬1種類を1回に処方されていた場合、抗不安薬だけでなく、抗精神病薬、睡眠薬についても、薬剤料が所定点数の100分の80に相当する点数で算定するのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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リハビリテーション (問146)

(問146) 呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。また、初期加算、早期リハビリテーション加算についても同様の取扱いとなるか。(答)標準的算定期間についての取扱いは変わらない。早期リハビリテーション加算及び初期加算について、術前のリハビリテーションについては治療開始日から算定できる。術後のリハビリテーションに係る早期リハビリテーション加算及び初期加算については、手術から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日及び14日に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問162)

(問162) 区分番号「K047」難治性骨折電磁波電気治療法、区分番号「K047-2」難治性骨折超音波治療法及び区分番号「K047-3」超音波骨折治療法について、鎖骨を対象に実施した場合も算定できるのか。(答)医学的に妥当かつ適切であれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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