(問185) 入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。(答) 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問185) 入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。(答) 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。
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(問201) 標榜する診療科の区分は、地方公営企業の設置条例で定める診療科という認識でかまわないか。(内科の場合、「呼吸器内科」、「消化器内科」、「循環器内科」、「腎臓内科」、「神経内科」、「血液内科」、「肝臓内科」、「緩和ケア内科」、「腫瘍内科」、「糖尿病内科」)(答)医療法施行令第3条の2に定める広告することができる診療科に当たるため、差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問217) 医薬品の治験において、治験を中止又は治験から脱落した症例については、治験実施期間をどのように考えればよいか。(答)治験薬の投与を開始した日から、治験薬が最後に投与された日までを治験実施期間とされたい。ただし、有効成分が一定期間にわたって体内に残存し、持続的に効果を発揮するような治験薬を投与する場合にあっては、本疑義解釈資料の問216に示すとおりであること。
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(問10) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の骨の手術の「骨悪性腫瘍に係る手術」において、区分番号「K439」下顎骨悪性腫瘍手術、区分番号「K442」上顎骨悪性腫瘍手術等、頭頸部の骨に対する悪性腫瘍の手術は含まれるか。(答)含まれる。ただし、軟骨のみの操作で骨の操作を伴わないものは対象とならない点に留意すること。
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(問26) 医療勤務環境改善支援センターへの相談状況に関する書類とは、どのようなものか。(答)書式の指定はないが、相談日や相談内容がわかるものを添付すること。
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(問42) 平成28年3月31日において、現に看護職員夜間配置加算を算定する保険医療機関が、平成28年4月以降において看護職員夜間12対1配置加算2を算定するためには、新たに届け出る必要があるのか。(答)7対1入院基本料については新たな届出は不要である。10対1入院基本料を算定する保険医療機関には、当該加算の施設基準にある重症度、医療・看護必要度に関する経過措置が適用されるため、平成28年10月1日以降も引き続き当該加算を算定するためには、重症度、医療・看護必要度の新基準を満たした上で届け出る必要がある。
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(問58) 病棟薬剤業務実施加算2について、算定対象となっている入院料ごとに届出を行うことは可能か。(答)可能。
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(問74) 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。(答)特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問90) 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準における自宅等に退院した患者の数に係る実績について、自宅等に退院した後間もなく再入院した患者について、自宅等に退院した患者に含めることが可能か。(答)退院時に、自宅等での生活が3か月以上続くことが見込まれる患者については、自宅等への退院患者に含めることができる。
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(問106) 保険医療機関が、同一月に同一患者について、同一の紹介先保険医療機関に診療情報提供書を複数回提供した場合には、月1回に限り診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能だが、例えば月2回目以降の情報提供など、当該保険医療機関において診療情報提供料(Ⅰ)が算定できない場合であっても、診療情報提供書の提供を受ける際に検査結果等の診療情報のうち主要なものを電子的方法により提供された紹介先保険医療機関において、当該検査結果等を診療に活用した場合には、その都度、電子的診療情報評価料を算定できるか。(答)算定不可。検査結果等の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、区分番号「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供に対し、1回限り算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡