カテゴリー 医科 在宅医療 (問63) 投稿者 作成者: admin 投稿日 2014年3月31日 (問63) C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか(答)入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。 疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡 関連ページ:在宅医療 (問61)在宅医療 (問62)精神科救急入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料 問63入退院支援加算 問63認知症ケア加算 (問63)第四 在宅医療 タグ 在宅医療 → 地域包括診療加算,地域包括診療料 (問1)