カテゴリー 訪問看護 訪問看護情報提供療養費 問29 投稿者 作成者: admin 投稿日 2018年3月30日 問29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。(答)算定要件を満たしていれば算定可能。 疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡 関連ページ:データ提出加算 問29重症度、医療・看護必要度 問29高気圧酸素治療 問29主として事務的業務を行う看護補助者 (問29)歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問29)薬剤服用歴管理指導料 (問29) タグ 訪問看護情報提供療養費 ← 疾患別リハビリテーション料 (問4) → 地域包括診療加算,地域包括診療料 問1