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調剤基本料 問1

問1 「平成30年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。」とあるが、平成30年3月31日以前に開局したもので、平成30年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。(答)平成30年3月31日以前に開局したものであっても、当該規定の趣旨を踏まえ、平成30年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険医療機関となった場合には、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。なお、平成28年9月30日以前に開局した保険薬局であって、平成28年10月1日以降に病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険医療機関となった場合も同様に、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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調剤基本料 問1

問1 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。(答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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調剤基本料 問1

問1 注1のただし書きの施設基準(医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に所在する保険薬局)及び注2の施設基準(保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局)のいずれにも該当する場合、調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを算定するのか。(答)、必要な届出を行えば、注1のただし書きに基づき調剤基本料1を算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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調剤基本料 問2

問2 複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、注3の規定により2回目以降の受付分の調剤基本料は100分の80となるが、「同時にまとめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場合も含むのか。(答)含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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調剤基本料 問3

問3 調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。具体例】(90日分処方→30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)※薬剤料は調剤した分を算定〈1回目〉・調剤基本料 41点・地域支援体制加算 35点・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)・一包化加算 220点(90日分)・時間外加算 248点・薬剤服用歴管理指導料 41点計 757点×1/3=252.333≒252点+薬剤料(30日分)〈2回目〉・調剤基本料 41点・地域支援体制加算 35点・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)・一包化加算 220点(90日分)・薬剤服用歴管理指導料 41点・服薬情報等提供料1 30点計 539点×1/3=179.666≒180点+薬剤料(30日分)〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。・調剤基本料 41点・地域支援体制加算 35点・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)・一包化加算 220点(90日分)・時間外加算 248点・薬剤服用歴管理指導料 41点・服薬情報等提供料1 30点計 787点×1/3=262.333≒262点+薬剤料(30日分)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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調剤基本料 問1

問1 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に除くこととしている、同一グループの保険薬局の勤務者には、保険薬局に勤務する役員も含まれるか。また、例えば本社の間接部門の勤務者等についても、含まれるか。(答)同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また、間接部門の勤務者等でも、保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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調剤基本料 問2

問2 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)について、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが、以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出することになるか。保険薬局の1年間の処方箋受付回数A医療機関(歯科以外) 2,000回A医療機関(歯科) 100回A医療機関以外 20,000回※ A医療機関が最も処方箋受付回数が多い(答)処方箋受付回数について2,000+100+20,000=22,100回となる。処方箋集中率について((2,000+100)/22,100)×100=9.5%となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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調剤基本料 (問1)

(問1) 同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局については、新規指定時における調剤基本料の施設基準の届出時には同一グループ内の処方せん受付回数が1月に4万回を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤基本料 (問2)

(問2) 新規に指定された保険薬局(遡及指定が認められる場合を除く。)が、新規指定時に調剤基本料の施設基準を届出後、一定期間を経て、処方せん受付回数の実績の判定をした際に、算定している調剤基本料の区分が変わらない場合は、施設基準を改めて届け出る必要はないと考えてよいか。(答)貴見のとおり。なお、新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変更になった場合は速やかに届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤基本料 (問3)

(問3) 既に指定を受けている保険薬局がある薬局グループに新たに属することになり、その結果、調剤基本料3の施設基準の要件に該当することになった場合は、年度の途中であっても調剤基本料の区分を変更するための施設基準を改めて届け出る必要があるか。(答)既に指定を受けている保険薬局としては、調剤基本料は4月1日から翌年3月末日まで適用されているので、同一グループに新たに所属したことをもって改めて届け出ることは不要であり、所属する前の調剤基本料が算定可能である。なお、次年度の調剤基本料の区分は、当年3月1日から翌年2月末日までの実績に基づき判断し、現在の区分を変更する必要がある場合は翌年3月中に調剤基本料の区分変更の届出を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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