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短期滞在手術等基本料 問120

問120 DPC対象病院における地域包括ケア病棟において、短期滞在手術等基本料3は算定できるか。(答)DPC対象病院においては、DPCを算定する病棟以外において短期滞在手術等基本料に該当する手術を行った場合でも、短期滞在手術等基本料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 問121

問121 平成30年3月31日以前より入院し、平成30年4月1日において入院を継続している場合、短期滞在手術等基本料は算定できるか。(答)病棟の種別にかかわらず、短期滞在手術等基本料やDPCによる算定は行わず医科点数表に基づき算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問1)

(問1) 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。① 月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料② 月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)③ 入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算(答)①及び②については、同一月においては算定できない。③については、同一入院期間中においては算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問9)

(問9) 短期滞在手術等基本料3を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」の抗悪性腫瘍剤として、薬剤料を算定可能か。(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問10)

(問10) 短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」に「疼痛コントロールのための医療用麻薬」とあるが、フェンタニル、モルヒネ等を術中の疼痛コントロールとして使用した場合においても算定可能か。(答)算定不可。術中に使用した場合の費用は、別途算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問7)

(問7) 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。」とあるが、短期滞在手術等基本料3の「カK616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定する場合、当該手術を血管造影室又は透視室で実施した場合、算定可能か。(答)算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問91)

(問91) 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術については、3か月に1回に限り算定することとされているが、短期滞在手術等基本料3「カ経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定後、3か月以内に入院して同手術を実施した場合、再度、短期滞在手術等基本料3「カ経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定できるか。(答)不可。経皮的シャント拡張術・血栓除去術を実施後、3か月以内に入院して同手術を再度実施した場合、当該手術料及び短期滞在手術等基本料3については算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問92)

(問92) 区分番号「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術については、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う治療過程は一連の評価とされているが、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定後、所期の目的を達する前に、再度、入院して同手術を実施した場合、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定できるか。(答)不可。体外衝撃波腎・尿管結石破砕術において、一連の治療過程に当たる期間については、手術料又は短期滞在手術等基本料3を再び算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問93)

(問93) 区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療については、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても所定点数は1回のみ算定することとされているが、短期滞在手術等基本料3「フガンマナイフによる定位放射線治療」を算定後、一連の治療過程において、再度、入院して同治療を実施した場合、短期滞在手術等基本料3「フガンマナイフによる定位放射線治療」を算定できるか。(答)不可。ガンマナイフによる定位放射線治療において、一連の治療過程に当たる期間については、放射線治療又は短期滞在手術等基本料3を再び算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問2)

(問2) 短期滞在手術等基本料の算定に当たっては、「別紙様式8」を参考とした様式を用いて同意をとることとされているが、必ず当該様式のものを別途作成しなければならないのか。(答)入院診療計画書とともに、入院診療計画書に含まれない「手術後に起こりうる症状とその際の対処」について医療機関が作成する手術の同意書の内容に含まれている場合は、別途作成する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

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