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小児抗菌薬適正使用支援加算 問6

問6 小児抗菌薬適正使用支援加算について、急性上気道炎とその他の疾患で受診した患者に対して、軟膏や点眼の抗菌薬を処方した場合は当該加算の対象となるか。(答)軟膏や点眼薬などの外用の抗菌薬を処方した場合は、当該加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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小児抗菌薬適正使用支援加算 問126

問126 小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料における小児抗菌薬適正使用支援加算は、解熱鎮痛消炎剤等の抗菌薬以外の処方を行った場合は算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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小児抗菌薬適正使用支援加算 問127

問127 感染症対策ネットワーク(仮称)に係る活動とはなにか。(答)複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理についての情報共有や研修の実施などを定期的に行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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小児抗菌薬適正使用支援加算 問128

問128 「感染症に係る研修会等に定期的に参加していること。」について、研修会等とは、どのようなものが該当するか。また、定期的な期間は、どれくらいの期間か。(答)小児科もしくは感染症に関係する学会や医師会等が開催する抗菌薬の適正使用に資する研修会等に1年に1回以上参加していること。なお、病院においては保険医療機関内で行う抗菌薬の適正使用に資する研修会でも差し支えないが、この場合は、当該保険医療機関以外の医師も参加対象とした研修会であること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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小児抗菌薬適正使用支援加算 問129

問129 「小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に限り算定する」とあるが、小児科のみを専任する医師ではなく、当該保険医療機関が標榜する他の診療科を兼任している場合であっても、算定可能か。(答)小児科を担当する専任の医師であれば、算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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