問5 人工椎間板を使用して頸椎椎間板を置換した場合の技術料は、何により算定できるか。(答)一般社団法人日本脊椎脊髄病学会及び一般社団法人日本脊髄外科学会が定める「頚椎人工椎間板置換術適正使用基準」に従い、人工椎間板を用いて頸椎椎間板を置換した場合は、区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)「1」前方椎体固定37,240点を準用して算定する。
疑義解釈資料の送付について(その16)令和元年8月26日事務連絡
問5 人工椎間板を使用して頸椎椎間板を置換した場合の技術料は、何により算定できるか。(答)一般社団法人日本脊椎脊髄病学会及び一般社団法人日本脊髄外科学会が定める「頚椎人工椎間板置換術適正使用基準」に従い、人工椎間板を用いて頸椎椎間板を置換した場合は、区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)「1」前方椎体固定37,240点を準用して算定する。
疑義解釈資料の送付について(その16)令和元年8月26日事務連絡
問4 脊椎の同一高位に区分番号「K134」椎間板摘出術と区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)、又は、区分番号「K134-2」内視鏡下椎間板摘出(切除)術」と区分番号「K131-2」内視鏡下椎弓切除術を一連として実施した場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数が含まれるか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡
問2 区分番号「K879-2」腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の施設基準(子宮頸がんに限る)における「関係学会から示されている指針」には、公益社団法人日本産科婦人科学会等が示した「子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術に関する指針」(平成31年3月4日)は含まれるか。(答)含まれる。また、当該学会等から示された「子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術について」(平成31年1月22日)についても参照すること。※ 公益社団法人日本産科婦人科学会等が示した指針等・子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術に関する指針http://www.jsog.or.jp/modules/important/index.php?content_id=6・子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術についてhttp://www.jsog.or.jp/modules/news_m/index.php?content_id=581
疑義解釈資料の送付について(その14)平成31年4月17日事務連絡
問3 区分番号「K695-2」腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることは具体的には何を指すのか。(答)現時点では、日本外科学会系のデータベースであるNational Clinical Databaseに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付け事務連絡)別添1の問173は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その9)平成30年11月19日事務連絡
問192 区分番号「K924」自己生体組織接着剤作成術又は区分番号「K924-2」自己クリオプレシピテート作製術(用手法)について、「関連学会から示されているガイドライン」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本自己血輸血学会及び日本輸血・細胞治療学会の自動機器による自己フィブリン糊の使用マニュアル及び用手法による自己フィブリン糊作成および使用マニュアル等を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問193 K504-2、K513-2、K514-2の3、K529-2、K554-2、K655-2、K655-5、K657-2、K740-2、K803-2、K877-2及びK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術を内視鏡手術用支援機器を用いて行う場合の施設基準における「当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること」とは具体的には何を指すのか。(答)日本外科学会等のデータベースであるNational Clinical Databaseに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問194 National Clinical Databaseが症例登録の受付を開始する前に、K504-2、K513-2、K514-2の3、K529-2、K554-2、K655-2、K655-5、K657-2、K740-2、K803-2、K877-2及びK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術を内視鏡手術用支援機器を用いて行う場合は、National Clinical Databaseが症例登録の受付を開始した時点で、症例の登録を行うこととしてよいか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問195 区分番号「K739-2」に掲げる経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る。)は、軟性のチューブである自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器を肛門に装着し、内視鏡下に直腸腫瘍の切除を行った場合も算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問196 区分番号「K922」造血幹細胞移植のコーディネート体制充実加算の施設基準における「当該手術を担当する診療科が関係学会による認定を受けていること」とは何を指すか。(答)当該手術を担当する診療科が、日本造血細胞移植学会より、認定カテゴリー1として認定されていることを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問197 区分番号「K922」造血幹細胞移植のコーディネート体制充実加算について、関係学会による認定を受けている診療科を有する保険医療機関において、当該診療科以外の診療科で造血幹細胞移植を行った場合も、算定できるのか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡