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歯科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目共通事項において、「第2章第10部第1節第1款から第11款に掲げる手術」とあるが、歯科点数表における「頭頸部の骨の切除・移植を要する手術」を実施した場合も含まれるか。(答)含まれる。ただし、軟骨のみの操作で骨の操作を伴わないもの、開窓や穿孔のみの操作で骨の切除を伴わないものは対象とならない点に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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医科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、肝動脈化学塞栓術(TACE)など、抗悪性腫瘍剤を併用して塞栓を行う場合①A項目の「7 専門的な治療・処置」の①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)に含まれるか。②C項目の「22 救命等に係る内科的治療」における①経皮的血管内治療の選択的血管塞栓による止血術に含まれるか。(答)①含まれない。②含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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医科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「7 専門的な治療・処置」の「⑪ 無菌治療室での治療」の留意点に、個室であることが求められているが、個室ではないが多床室において、パーテ-ションなど個室に準ずる状態で、室内の空気清浄度等の基準を満たしていれば、当該項目に該当するとしてよいか。(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価において、該当することとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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医科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「C 手術等医学的状況」において「同一疾患に起因した一連の再手術の場合は、初回の手術のみ対象となること」とあるが、一旦退院し再度入院した場合(入院期間が通算される再入院を含む)には、評価の対象となるのか。(答)対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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医科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問2)

(問2) 重症度、医療・看護必要度に係る評価について、「入院した日に退院(死亡退院含む)した患者は、延べ患者数に含めるものとする。」とされたが、①転棟した場合の評価はどちらの病棟ですればよいか。②転棟したその日に退院(死亡退院含む)した場合は延べ患者数に含めるのか。(答)①病棟種別が同じ病棟(病室)間で転棟する場合は、転棟先の病棟(病室)において、転棟時までの評価を含めた評価を行い、基準を満たす患者の割合の算出時の延べ患者数に含める。病棟種別が違う病棟(病室)間で転棟する場合は、転棟前の病棟(病室)において、転棟時まで評価を行うが、延べ患者数には含めない。転棟先の病棟(病室)においては、入棟時からを評価対象として評価を行い、延べ患者数に含める。②転棟する病棟(病室)の病棟種別が同一かどうかに関わらず、転棟前及び転棟先の両方の病棟で退棟時までの評価は行うが、転棟日(退院日)の延べ患者数には含めない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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医科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問2)

(問2) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「Aモニタリング及び処置等」の「8 救急搬送後の入院」において、「救急搬送後の入院は、救急用の自動車(市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る)又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬送され」とあるが、転院搬送の場合も対象となるのか。(答)緊急時の転院搬送のみ対象となり、予定された転院搬送については対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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医科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問16)

(問16) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における③侵襲的な消化器治療の中に、「内視鏡による胆道・膵管に係る治療」とあるが、区分番号「K682-3」内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術、区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術、区分番号「K686」内視鏡的胆道拡張術、区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術、区分番号「K688」内視鏡的胆道ステント留置術、区分番号「K708-3」内視鏡的膵管ステント留置術は含まれるのか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」において、一部の評価項目において看護職員以外の職種が実施または評価するとあるが、① 具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。② 事務職員や看護補助者でも可能か。(答)① 看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、「看護職員等」と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価することができる。② できない。ただし、転記や入力することは可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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医科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問17)

(問17) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における③侵襲的な消化器治療の「内視鏡による胆道・膵管に係る治療」について、区分番号「K682-2」経皮的胆管ドレナージ術、区分番号「K689」経皮経肝胆管ステント挿入術、区分番号「K691-2」経皮的肝膿瘍ドレナージ術などの経皮的な治療は含まれるのか。(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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医科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問2)

(問2) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、新たに加わった「専門的な治療・処置」の「無菌治療室の治療」の定義に「無菌治療室で6時間以上行った場合に評価する」とあるが、① 治療開始時刻は入室時刻としてよいか。② 入室した時刻が19時の場合、評価の対象となるか。③ 午前5時に無菌治療室を退室し多床室に移動した場合は対象となるか。(答)① よい。② 対象とならない。③ 対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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