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感染防止対策加算 (問57)

(問57) 感染防止対策加算において、感染制御チームによる1週間に1回程度の院内巡回が施設基準として規定されたが、① 院内の巡回は施設基準で定められている構成員全員で行う必要があるのか。② 院内巡回は、毎回全ての部署を回らなければならないのか。(答)① そのとおり。② 必要性に応じて各部署を巡回すること。なお、少なくとも各病棟を毎回巡回するとともに、病棟以外の各部署についても巡回を行っていない月がないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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感染防止対策加算 (問39)

(問39) 施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)等」の等にはどのようなものが含まれるのか。(答)原則として、JANISとするが、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合については当該事業がJANISと同等であることがわかる資料を添えて当局に内議されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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感染防止対策加算 (問40)

(問40) 院内感染対策サーベイラインス(JANIS)において、一部の部門のみ参加すればよいのか。(答)少なくとも検査部門が参加していることが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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感染防止対策加算 (問41)

(問41) 感染防止対策加算1の届出を行っている保険医療機関と感染防止対策加算2の届出を行っている保険医療機関とのカンファレンスは、どのような内容が適当か。(答)例えば、各保険医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患者の発生状況、院内感染対策の実施状況(アルコール製剤の使用量、感染経路別予防策の実施状況等)、抗菌薬の使用状況等の情報の共有、参加しているサーベイランス事業からのデータの共有及び意見交換等を行い、最新の知見を共有することは適当である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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