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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問2)

(問2) 「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、無歯顎患者に対しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で算定するのか。(答)「1 10歯未満」で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問3)

(問3) 管理計画の策定にあたり、歯科疾患在宅療養管理料の様式を使用しても差し支えないか。(答)差し支えない。ただし、管理計画について、摂食機能療法に関する内容も含め必要事項を具体的に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問21)

(問21) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、無歯顎者も対象になるのか。(答)摂食機能療法の対象となる患者については対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問22)

(問22) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定にあたって、嚥下機能検査が実施されていることが必要か。(答)摂食機能療法と同じ取扱いである。発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある患者については、従前のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問23)

(問23) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と訪問歯科衛生指導料を同日に算定することはできるか。(答)それぞれ算定要件を満たしている場合においては算定して差し支えない。この場合において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の時間に訪問歯科衛生指導料の時間は含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問24)

(問24) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る通知において、「当該指導管理を開始する以前に、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療を開始後に摂食機能障害に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。」との記載があるが、平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降においても、当該管理料は算定できない取扱いとなるのか。(答)平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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