(問7) 別紙36で抗精神病薬に分類されているレセルピンを降圧剤として投薬した場合等、向精神薬を別の目的で投薬した場合も向精神薬多剤投与に係る種類数に含まれるのか。(答)含まれる。別の効果を期待して投薬した場合であっても、別紙36の分類に基づき向精神薬として種類数にカウントする。なお、種類数に含まれるのは別紙36に示した成分の医薬品を内服・頓服・外用として投薬した場合であり、注射薬は種類数に含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡
(問7) 別紙36で抗精神病薬に分類されているレセルピンを降圧剤として投薬した場合等、向精神薬を別の目的で投薬した場合も向精神薬多剤投与に係る種類数に含まれるのか。(答)含まれる。別の効果を期待して投薬した場合であっても、別紙36の分類に基づき向精神薬として種類数にカウントする。なお、種類数に含まれるのは別紙36に示した成分の医薬品を内服・頓服・外用として投薬した場合であり、注射薬は種類数に含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡
(問8) 1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになるのか。(答)そのとおり。すなわち、薬剤料の所定点数は、内服・頓服・外用のすべての区分について、各区分の総薬剤点数の100分の80に相当する点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡
(問9) 抗うつ薬又は抗精神病薬を処方する場合において、臨時で処方した場合や精神科の診療に係る経験を十分に有する医師が、やむを得ず投与を行った場合は、向精神薬多剤投与に係る種類数のカウントには含めないが、同時に抗不安薬又は睡眠薬を3種類以上処方した場合、抗うつ薬又は抗精神病薬を含む全ての薬剤料が100分の80に減算となるのか。(答)そのとおり。なお、処方料や薬剤料を減算した点数で算定する場合は、診療報酬明細書へ除外規定に該当する内容等を記載する必要は無い。
疑義解釈資料の送付について(その11)平成26年11月5日事務連絡
(問10) 「向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、年に1回、向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告する。」こととされているが、別紙様式40の書き方について、例えば、① 1人の患者が抗不安薬3種類以上かつ睡眠薬3種類以上というように複数該当する場合② 1人の患者に対し6月中に複数回の向精神薬多剤投与を行った場合患者数はどのように記載すればよいか。(答) ①当該患者の主病(又は症状が重いほうの精神疾患)に対する向精神薬多剤投与について、人数にカウントする。②実人数でカウントする。6月中に複数回の向精神薬多剤投与があっても1名としてカウントする。ただし、複数回の多剤投与を行ったが、その都度、向精神薬の分類が異なる場合は、当該患者の主病(又は症状が重いほうの精神疾患)に対する向精神薬多剤投与について、1名とカウントする。
疑義解釈資料の送付について(その9)平成26年9月5日事務連絡
(問71) 院外処方では、処方せんを発行した保険医療機関の減算となるのか、調剤を行った保険薬局の減算となるのか。(答)院外処方の場合は、処方せん料の減算の対象となるが、薬剤料は減算とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡