カテゴリー
医科

療養・就労両立支援指導料 問81

問81 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準で求める「厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。(答)現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の実施する両立支援コーディネーター基礎研修及び応用研修が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

療養・就労両立支援指導料 問8

問8 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料に係る相談体制充実加算について、「国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、具体的に何を指すのか。(答)現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の主催する両立支援コーディネーター基礎研修等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

カテゴリー
医科

療養・就労両立支援指導料 問130

問130 産業医が選任されていない事業場で就労する患者について、地域産業保健センターの医師に対し病状等に関する情報提供を行った場合に区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料を算定することができるか。(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

モバイルバージョンを終了