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地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料) (問3)

(問3) 地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50の3)の②「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算するのか。(答) 入院後、途中からリハビリテーションが必要になった場合には、リハビリテーションの提供を開始した日以降の日数を計算に用いることで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成26年9月5日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料) (問4)

(問4) 7対1又は10対1入院基本料を算定する病棟において、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行った場合、在宅復帰率については経過措置の終了に合わせて、改めて届出を行う必要はあるのか。(答) 在宅復帰率について、経過措置の終了に合わせて、改めて届出を行う必要はないが、要件を満たさなくなった場合には速やかに届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成26年9月5日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料) (問2)

(問2) 地域包括ケア病棟入院料等の施設基準における専任の在宅復帰支援担当者について、「A238 退院調整加算」における専従の看護師又は専従の社会福祉士を配置している場合はどのような取扱いになるか。(答) 「A238 退院調整加算」の施設基準を満たすために、既に、当該医療機関内の退院調整部門に、退院調整に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されている場合、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行うに当たって、新たに専任の在宅復帰支援担当者を配置する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成26年9月5日事務連絡

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