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通院・在宅精神療法 問140

問140 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活環境整備指導加算は、在宅精神療法を算定している患者に対して療養生活環境を整備するための指導を行った場合は算定可能か。(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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通院・在宅精神療法 (問4)

(問4) 区分番号「I002」通院・在宅精神療法については、注6により、1回の処方において3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって以下の1つでも満たさない場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定するとされている。<要件>1 当該保険医療機関における3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。2 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。また、上記要件の「3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること」については、留意事項通知により、区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであるとされている。上記要件の1と2を満たしている保険医療機関において、区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(ニ)に該当し、患者の病状等によりやむを得ず4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合、通院・在宅精神療法について、所定点数の100分の100に相当する点数を算定することができるか。(答)算定できない。区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(ニ)は、アの前段にあるとおり、3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を投与する場合に限り適用されるものである。したがって、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、当該(3)のアの(ニ)には該当せず、上記要件の3を満たさないこととなるため、通院・在宅精神療法は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成29年5月26日事務連絡

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通院・在宅精神療法 (問24)

(問24) 児童思春期精神科専門管理加算のうち、ロに規定する加算を算定する際には、「発達障害の評価に当たっては、ADI-R(Autism Diagnostic Interview‒Revised)やDISCO(The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders)等で採用されている診断項目を考慮すること。」とされているが、ADI-R及びDISCO以外に、どの診断用アセスメント・ツールを考慮すればよいのか。(答)患者の状態に応じ、ADI-R及びDISCOの他、ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)及びCAADID(Conners’ Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-Ⅳ)日本版で採用されている診断項目を考慮すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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通院・在宅精神療法 (問9)

(問9) 児童思春期精神科専門管理加算の施設基準における、16歳未満の患者の数について、のべ患者数と実患者数のいずれをいうのか。(答)のべ患者数をいう。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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通院・在宅精神療法 (問27)

(問27) 通院・在宅精神療法の算定について、「当該保険医療機関において、3種類の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が一定以下であること」を別紙様式40を用いた1月、4月、7月、10月の報告のうち直近のものを用いて判断することが必要となるが、10月においては7月の報告を用いて判断してよいか。また、平成28年9月までは全ての医療機関が条件を満たすものとして扱われるが、平成28年10月についても、同様に条件を満たすものとして扱ってよいか。(答)いずれもよい。11月、12月、1月の3ヶ月の診療報酬については10月の報告に基づいて判断することになる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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通院・在宅精神療法 (問30)

(問30) 精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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