(問29) 歯周病安定期治療(Ⅰ)、歯周病安定期治療(Ⅱ)の管理計画書の様式は歯科疾患管理料の文書提供加算時の文書に準じたもので差し支えないか。また、その場合、初回用又は継続用のどちらを使用すればよいのか。(答)必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用又は継続用の様式を使用して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問29) 歯周病安定期治療(Ⅰ)、歯周病安定期治療(Ⅱ)の管理計画書の様式は歯科疾患管理料の文書提供加算時の文書に準じたもので差し支えないか。また、その場合、初回用又は継続用のどちらを使用すればよいのか。(答)必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用又は継続用の様式を使用して差し支えない。
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(問28) 有床義歯装着前の算定と装着後の算定が同月であった場合、同月内に2回まで算定できると考えてよいか。(答)貴見のとおり。
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(問27) 支台歯の隣在歯に天然歯がなく、対合歯にのみ天然歯がある場合は算定して差し支えないか。(答)色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えない。
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(問26) 口腔内写真検査の算定要件が「歯周病検査を行った場合において」から「歯周病検査を実施する場合において」に変更になったが、歯周病検査を算定する前に口腔内写真検査を算定しても差し支えないか。(答)差し支えない。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできない。
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(問25) 混合歯列期において、歯周基本検査で算定した場合に、算定する区分の歯数に含まれない乳歯に対しても歯周病検査は必要か。(答)乳歯も含めて、1口腔単位で歯周基本検査を行うことが必要である。
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(問24) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る通知において、「当該指導管理を開始する以前に、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療を開始後に摂食機能障害に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。」との記載があるが、平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降においても、当該管理料は算定できない取扱いとなるのか。(答)平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定して差し支えない。
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(問23) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と訪問歯科衛生指導料を同日に算定することはできるか。(答)それぞれ算定要件を満たしている場合においては算定して差し支えない。この場合において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の時間に訪問歯科衛生指導料の時間は含まれない。
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(問22) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定にあたって、嚥下機能検査が実施されていることが必要か。(答)摂食機能療法と同じ取扱いである。発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある患者については、従前のとおり。
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(問21) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、無歯顎者も対象になるのか。(答)摂食機能療法の対象となる患者については対象となる。
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(問20) 患者が入所している介護保険施設で経口維持加算(Ⅱ)が算定されていない場合において、歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算2は算定できるか。(答)算定できる。
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