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医科

血糖自己測定器加算 問5

問5 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師がいない保険医療機関で、他の保険医療機関の当該条件を満たす医師の指導の下で、糖尿病の治療を行う常勤の医師が間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合には算定可能か。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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医科

小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料 問4

問4 区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、問3の場合に、その理由等について、診療報酬明細書の摘要欄への記載を要するか。
(答)同一月において、院外処方箋を交付した日がない場合は、診療報酬明細書の摘要欄への記載は要しない。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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医科

小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料 問3

問3 区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、同一患者に対して同一月内に院内処方を行わない日と行う日が混在する場合については、どのような算定となるか。
(答)院内処方を行わない日は「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を、院内処方を行う日は「2 1以外の場合」の所定点数を、それぞれ算定する。ただし、同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、従前のとおり、留意事項通知(5)の取扱いとなる。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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医科

小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料 問2

問2 区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、常態として院外処方箋を交付する保険医療機関において、患者の症状又は症状が安定していること等のため、同一月内において投薬を行わなかった場合は、どのような算定となるか。
(答)留意事項通知(6)のとおり、「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を算定する。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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医科

せん妄ハイリスク患者ケア加算 問1

問1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)の区分番号「A247-2」せん妄ハイリスク患者ケア加算(2)にある「急性期医療を担う保険医療機関の一般病棟」には、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料等、当該加算が算定できない一般病棟は含まれるのか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「エリートMGB SARS-CoV-2キット」(ELITech社)はこれに該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その22)令和2年7月8日事務連絡

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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年7月2日付けで薬事承認された「ジーンキューブSARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年7月2日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その21)令和2年7月2日事務連絡

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医科 歯科 調剤

療養の給付と直接関係ないサービス等 問3

問3 令和2年3月23日付の一部改正通知において、療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例として「保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代」及び「保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代」が記載されているが、衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代も同様に、患者から徴収してよいのか。
(答)保険医療機関又は保険薬局における患家等への衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代についても、薬剤と同様に取り扱って差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年6月30日事務連絡

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医科 歯科 調剤

療養の給付と直接関係ないサービス等 問2

問2 保険医療機関において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別に自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触するか。
(答)保険医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合についても、問1と同様に取り扱って差し支えない。(なお、保険医療機関内に設置された別法人による小売業者は、プラスチック製買物袋の有料化が必須である。)

疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年6月30日事務連絡

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医科 歯科 調剤

療養の給付と直接関係ないサービス等 問1

問1 令和2年7月1日から医薬品・化粧品小売業等において、プラスチック製買物袋の有料化が必須となるが、保険薬局において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に抵触するか。
(答)患者に交付するプラスチック製買物袋に係る費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用に該当するため、抵触しない。ただし、この場合、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号)に従い運用すること。

疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年6月30日事務連絡