カテゴリー
医科

総合入院体制加算 (問40)

(問40) 総合入院体制加算1及び2の要件について、日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について第三者の評価を受けている病院とあるが、下記は該当すると考えてよいか。
① JCI(Joint Commission International)の「大学医療センター病院プログラム」又は「病院プログラム」
② ISO(国際標準化機構)9001の認証
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

有床診療所在宅復帰機能強化加算,有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算 (問39)

(問39) 一つの有床診療所が一般病床と療養病床の二つを有しているとき、在宅復帰機能強化加算の算定に用いる在宅復帰率、平均在院日数の計算において、一般病床から療養病床への転床、また療養病床から一般病床への転床はどのように取り扱うのか。
(答)在宅復帰率、平均在院日数の計算において、同一有床診療所内における別の病床区分への転床は、退院と同様に取り扱う。なお、在宅復帰率の計算において、これらの患者は在宅に退院した患者数に含めない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

有床診療所在宅復帰機能強化加算,有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算 (問38)

(問38) 一つの有床診療所が一般病床と療養病床の二つを有しており、そのうちどちらか一方のみにおいて在宅復帰機能強化加算を届け出ている場合、他方の病床に入院している患者についても在宅復帰機能強化加算を算定できるか。
(答)できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

障害者施設等入院基本料 (問37)

(問37) 障害者施設等入院基本料の「注6」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。
(答)障害者施設等入院基本料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

障害者施設等入院基本料 (問36)

(問36) 障害者施設等入院基本料を算定する脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者であって、病状が医療区分1又は2に相当し、入院期間が90日を越えるものは、「注5」に定める特定患者と同様の扱いとなるのか。
(答)脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者については、特定患者に該当しないことから、入院期間が90日を超える場合であっても、「注6」の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

療養病棟入院基本料 (問35)

(問35) 療養病棟入院基本料を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、抗悪性腫瘍剤として薬剤料を算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

療養病棟入院基本料 (問34)

(問34) 別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」
「17.酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)」の項目の定義について、
① 1日の中で酸素流量が変動し、3L/分を下回る時間が存在する場合も医療区分3として良いか。
② 「肺炎等」に相当する疾患は、どのようなものが含まれるか。
(答)① 1日の中で流量が3L/分を下回る場合がある患者については、医療区分2に該当する。
② 「肺炎等」は、動脈血酸素飽和度を低下させる急性の呼吸器疾患等のこと。単なる痰や、慢性のものは該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

療養病棟入院基本料 (問33)

(問33) 別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」
「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義に定める精神保健指定医について、常勤・非常勤どちらでも良いか。
(答)精神保健指定医は、当該患者が入院する保険医療機関において、常勤又は非常勤のいずれの場合でも良い。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

療養病棟入院基本料 (問32)

(問32) 別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」
「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義について、以下の場合は該当するか。
① 当該患者の入院する保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を診察の上処方する場合
② 別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の指示により、当該保険医療機関の精神保健指定医ではない医師が処方する場合
③ 当該患者が別の保険医療機関を受診し、当該別の保険医療機関の精神保健指定医が処方する場合
(答)① 該当する。
② 当該保険医療機関において別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の具体的な指示に基づき、当該保険医療機関の医師がうつ症状に対する薬の処方を行う場合は、1回の処方に限り本項目に該当する。
③ 別の保険医療機関において精神保健指定医の診察を受け、当該精神保健指定医によってうつ症状に対する薬を処方される場合も本項目に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

療養病棟入院基本料 (問31)

(問31) 療養病棟入院基本料2の注11に定める所定点数の100分の95を算定する場合は、以下の①及び②のどのような組み合わせにおいて算定可能か。
① 看護職員配置25対1
② 当該病棟の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2との患者の合計が5割以上
(答)療養病棟入院基本料2の注11に定める、所定点数の100分の95の点数は、以下のいずれの場合にも算定できる。
1.①のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合に限る。)
2.②のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)
3.①及び②の両方を満たさない場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡