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医師事務作業補助体制加算 (問19)

(問19) 施設基準に示される「医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること。」について、
① 医師事務作業補助者一人一人が80%以上である必要があるか。
② 放射線科や病理科などにおいて、入院医療や外来医療を行ってはいないものの、医師の直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれるか。
(答)① そのとおり。
② 医師からの直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれているとみなして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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精神病棟入院基本料,精神療養病棟入院料における精神保健福祉士配置加算 (問18)

(問18) 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重度認知症加算について、平成26年3月31日までに入院し、既に重度認知症加算を算定している場合はどのような扱いとなるのか。例)平成26年2月26日に入院した患者
(答)平成26年4月1日より新しい規定にて算定する。
例示の症例では、平成26年4月1日時点ですでに入院より1月以上経過しているため、算定不可。

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精神病棟入院基本料,精神療養病棟入院料における精神保健福祉士配置加算 (問17)

(問17) 複数病棟分届出があった場合、在宅へ移行した割合については、病棟単位で要件を満たす必要があるか。
(答)その通り。

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短期滞在手術等基本料 (問16)

(問16) DPC病院にて、平成26年3月末に入院して同年4月初めに退院する場合(5日以内)の短期滞在手術等基本料3の算定について、新たに基本料3の対象となった手術を改定時期をまたいだ入院期間で実施した場合の算定方法如何。
(答)3月中に入院した場合は、すべて出来高で算定する。なお、3月に入院し、同じ手術を3月と4月にそれぞれ実施した場合も同様にすべて出来高で算定する。

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有床診療所栄養管理実施加算 (問15)

(問15) 前回改定で有床診療所入院基本料に包括された栄養管理実施加算が、今回、包括から除外されたが、常勤の管理栄養士が配置されている診療所で、栄養管理実施加算を算定するためには改めて届出が必要か。
(答)そのとおり。別途届出様式を定めている。

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入院基本料(看護必要度) (問14)

(問14) 平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料の届出を行う場合、重症度、医療・看護必要度の基準は、新旧どちらの基準を満たせば良いのか。
(答)新項目による基準を満たしていることが必要である。

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入院基本料(看護必要度) (問13)

(問13) 平成26年3月まで7対1入院基本料(経過措置ではないもの)を算定していた医療機関が、看護配置基準が満たせず、平成26年4月1日に10対1入院基本料の届出をした場合、3月末までの看護必要度基準を満たしていれば「看護必要度加算」を届け出ることは可能か。
(答)7対1入院基本料から10対1入院基本料へ届出を変更する場合の看護必要度加算の届出については、平成26年3月末の時点で、旧看護必要度基準を満たしていれば届出することができる。

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入院基本料 (問12)

(問12) 新しい重症度、医療・看護必要度の項目での評価はいつから行うのか。
(答)新項目で評価する準備等に要する期間を踏まえ、基準の経過措置期間である平成26年9月30日までの間にできるだけ速やかに新項目に移行していただきたい。なお、経過措置終了後の届出に当たっては、新項目の実績が必要であるため、留意すること。

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入院基本料 (問11)

(問11) 看護必要度の院内研修を行う者が受講することが望ましい研修は、1度受講すればよいのか。
(答)重症度、医療・看護必要度等の基準に係る評価に関する研修は、平成26年改定で研修内容が変わっているため、平成26年以降の研修を受講していただくよう努めていただきたい。

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入院基本料 (問10)

(問10) 既に7対1入院基本料を算定している医療機関であれば、平成26年9月30日(経過措置期間)までの間、7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなくても急性期看護補助体制加算を届出することはできるのか。
また、夜間急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせない場合は届出できるのか。
(答)平成26年9月30日(経過措置期間)まで7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度及び急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせなくても届出可能である。また、夜間急性期看護補助体制加算も同様である。なお、平成26年4月以降に新規で7対1入院基本料を届け出た医療機関は経過措置の対象とはならない。

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