カテゴリー
医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、日本臨床微生物学会の「日本臨床微生物学会提言新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の核酸検出検査の臨床活用」に記載された、「BD MAXTM ExKTM TNA-3セット及びBD MAXTM PCR Cartridgesの組み合わせ」はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その21)令和2年3月9日事務連絡

カテゴリー
調剤

薬剤服用歴管理指導料 問1

問1 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(以下「遠隔服薬指導」という。)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。
(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行い、以下に示す場合において、それぞれの要件をすべて満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。
(1)厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)第三十一条第一号に該当する場合(特区における離島・へき地)
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること
(2)同条第二号に該当する場合((1)以外)
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること
⑤同条第二号ロに規定する服薬指導計画(以下「服薬指導計画」という。)に基づき実施すること
⑥服薬指導計画で定める取り扱う薬剤の種類及び遠隔服薬指導と対面による服薬指導の組合せに関する事項(頻度やタイミング等)については、患者のオンライン診療の利用状況にあわせて必要な見直しを行うこと
なお、本事務連絡の発出に伴い、「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成30年7月20日付け事務連絡)別添2の問2は廃止する。


疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年2月27日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科用シーリング・コーティング材 問2

問2 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を実施した歯に対して、後日、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」及びコーティング処置を行った場合、準用技術としての間接歯髄保護処置を算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科用シーリング・コーティング材 問1

問1 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、準用技術として区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を算定することとなっているが、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」と同日に算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡

カテゴリー
医科

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 問2

問2 令和元年11月1日付けで保険適用されたウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者について、同年10月31日付け改正留意事項通知において、「重症呼吸器感染症と診断した、又は疑われる場合」とあるが、どのような患者を指すのか。
(答)小児においては、日本小児呼吸器学会及び日本小児感染症学会の小児呼吸器感染症診療ガイドラインにおける、上気道炎の重症度分類であるWestleyのクループスコア又は気道狭窄の程度の評価で重症以上、若しくは小児市中肺炎の重症度分類で重症と判定される呼吸器感染症患者をいう。成人においては、一般社団法人日本呼吸器学会の成人肺炎診療ガイドラインにおける、市中肺炎又は医療・介護関連肺炎の重症度分類で重症以上、若しくは院内肺炎の重症度分類で中等症以上と判定される呼吸器感染症患者をいう。

疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡

カテゴリー
医科

Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査 問1

問1 平成31年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」の対象について、「疑義解釈資料の送付について(その13)」(平成31年4月3日付け医療課事務連絡)問1において、「チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているものが該当し、平成31年2月時点では、難治性の炎症性腸疾患、急性リンパ性白血病及び治療抵抗性のリウマチ性疾患(全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)、全身性エリテマトーデス(SLE)、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病及び難治性リウマチ性疾患)が該当する」とあるが、現時点で自己免疫性肝炎は該当するのか。
(答)令和元年11月以降、自己免疫性肝炎も該当する。

疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡

カテゴリー
医科

乳房再建術 問1

問1 乳腺腫瘍に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、乳房用ではなく一般用の組織拡張器を挿入することは可能か。
(答)区分番号「K022」組織拡張器による再建手術(一連につき) 1 乳房(再建手術)の場合においては、乳房用の組織拡張器を挿入した場合に限り算定できることとしてきたところであるが、特定保険医療材料139 組織拡張器(2)乳房用に該当する製品が令和元年7月に企業により自主回収となったことや、関連学会の推奨を踏まえ、当該機能区分に相当する製品が安定供給されるまでの間、一般用の組織拡張器を乳腺腫瘍に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例に使用しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その18)令和元年12月2日事務連絡

カテゴリー
医科

FoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイル,OncoGuideTM NCC オンコパネルシステム 問6

問6 令和元年6月1日付けで保険適用されたFoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイル及びOncoGuideTM NCC オンコパネルシステムについて、同年5月31日付け改正留意事項通知において、「本検査は、標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、本検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合に限り算定できる。」とあるが、
(1)標準治療の終了が見込まれる者とはどのような者をさすのか。
(2)「本検査施行後」とはいつのことか。(答)(1)医学的判断に基づき、主治医が標準治療の終了が見込まれると判断した者。
(2)検査結果を患者に提供し、結果について説明した後のことを指す。

疑義解釈資料の送付について(その17)令和元年10月9日事務連絡

カテゴリー
医科

FoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイル,OncoGuideTM NCC オンコパネルシステム 問5

問5 令和元年6月1日付けで保険適用されたFoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイル及びOncoGuideTM NCC オンコパネルシステムについて、患者の意思で検査が途中で中止となった場合、検査にかかる費用は患者に請求可能か。(答)「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号)に該当する場合は請求可能である。

疑義解釈資料の送付について(その17)令和元年10月9日事務連絡

カテゴリー
医科

FoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイル,OncoGuideTM NCC オンコパネルシステム 問4

問4 令和元年6月1日付けで保険適用されたFoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイル及びOncoGuideTM NCC オンコパネルシステムについて、同年5月31日付け改正留意事項通知において、「包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等)による検討会(エキスパートパネル)での検討を経た上で患者に提供し、治療方針等について文書を用いて患者に説明する場合には、本区分の「3」処理が極めて複雑なものの所定点数4回分、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「注」の「ロ」3項目以上及び区分番号「M001-4」粒子線治療(一連につき)の「注3」の粒子線治療医学管理加算の所定点数を合算したものを準用して、患者1人につき1回に限り算定できる。」とあるが、
(1)やむを得ない事情で患者に説明できなかった場合は、当該点数は算定できるのか。
(2)患者に対する説明について代理人に説明しても算定可能か。(答)(1)説明できなかった場合は当該点数を算定できない。
(2)患者本人が受診困難な場合など、やむを得ない場合には患者本人の同意を得た上で代理人に説明することで算定できる。ただし、当該患者が説明時点で死亡している場合は、検査結果を治療方針の決定の補助に用いられないため、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その17)令和元年10月9日事務連絡