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調剤

地域支援体制加算 問1

問1 平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成31年12月31日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。
(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。
一方、様式87の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成30年12月18日事務連絡

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医科

手術 問3

問3 区分番号「K695-2」腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることは具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、日本外科学会系のデータベースであるNational Clinical Databaseに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付け事務連絡)別添1の問173は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成30年11月19日事務連絡

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医科

リンパ浮腫複合的治療料 問2

問2 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成29年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。
(座学部分のみ要件を満たす研修として)
・一般財団法人ライフ・プランニング・センターによる「新リンパ浮腫研修」
・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「医師対象理論講習会」
(実習部分のみ要件を満たす研修として)
・フランシラセラピストスクール日本校による「認定「リンパ浮腫セラピスト」実技コース」
・一般社団法人ICAAによる「リンパ浮腫専門医療従事者育成講座」
・一般社団法人日本浮腫緩和療法協会による「日本浮腫緩和療法協会定期講座全コース」
・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラピスト養成講座実技実習コース」
・日本DLM技術者会による「リンパ浮腫セラピスト「DVTM 研修」新リンパ浮腫研修対応コース」
・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「新リンパ浮腫研修修了者対象実技講習会」
・学校法人呉竹学園東京医療専門学校による「リンパ浮腫治療講習会A:リンパ浮腫治療・実技コース」
・MLD トレーニングセンター(旧:ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー)による「Dr. Vodder’s MLD リンパ浮腫治療専科課程(セラピー2&3)」
・公益財団法人日本理学療法士協会及び一般社団法人日本作業療法士協会の共催による「リンパ浮腫複合的治療料実技研修会」
(座学部分、実習とも要件を満たす研修として)
・公益財団法人がん研究会有明病院による「リンパ浮腫セラピスト養成講習会」
・日本DLM技術者会による「リンパ浮腫セラピスト「DVTM 研修」年間コース」
・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラピスト養成講座 座学+実技実習コース」
・学校法人呉竹学園東京医療専門学校による「リンパ浮腫治療講習会B:リンパ浮腫治療・座学実技コース」
・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「医療リンパドレナージセラピスト養成講習会」
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成30年11月19日事務連絡

カテゴリー
医科

看護補助加算 問1

問1 区分番号「A214」看護補助加算の夜間看護体制加算における看護補助者の夜勤時間帯の配置について、配置されている看護補助者全員(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯のうち4時間以上配置される日が週3日以上必要か。
(答)看護補助者全員(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯に勤務する必要はなく、看護補助者(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯のうち4時間以上配置される日が週3日以上あればよい。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成30年11月19日事務連絡

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歯科

CAD/CAM冠 問1

問1 区分番号「J004-3」に掲げる歯の移植手術により、埋伏歯又は智歯を下顎第一大臼歯として移植した場合に、下顎第一大臼歯(移植歯)に対して区分番号「M015-2」に掲げるCAD/CAM冠による歯冠修復は算定できるか。
(答)移植後の状態が安定している場合であって、区分番号「M015-2」に掲げるCAD/CAM冠の留意事項通知(2)に該当する場合においては差し支えない。なお、診療報酬明細書の摘要欄に移植の部位等(例:下顎右側智歯を下顎右側第一大臼歯に移植等、歯式でも可)を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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医科

認知療法・認知行動療法 問9

問9 区分番号「I003-2」認知療法・認知行動療法について、平成30年3月31日において現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を届け出ていた保険医療機関である場合は、平成30年4月以降においてそれぞれ右欄(新基準)の区分の点数を算定するに当たり、届出直しは必要か。
旧基準                 新基準
認知療法・認知行動療法1 → 認知療法・認知行動療法1
認知療法・認知行動療法2 → 認知療法・認知行動療法1
認知療法・認知行動療法3 → 認知療法・認知行動療法2
(答)表の組み合わせの場合に限り、届出直しは不要である。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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医科

認知療法・認知行動療法 問8

問8 区分番号「I003-2」認知療法・認知行動療法2の要件である認知療法・認知行動療法についての研修として、具体的にはどのような研修が該当するのか。
(答)現時点では、
・厚生労働省認知行動療法研修事業による2日間の「認知療法・認知行動療法ワークショップ」(平成24年度に国立精神・神経医療研究センター、滋賀医科大学において実施したもの及び平成25年度以降に一般社団法人認知行動療法研修開発センターが実施したものに限る)
・日本精神科病院協会による2日間の「認知行動療法研修会」(平成29年度以降に実施されたものに限る)
・特定非営利活動法人北海道認知行動療法センターによる2日間の「認知行動療法基礎ワークショップ」(平成29年度以降に実施されたものに限る)
が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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医科

BRCA1/2遺伝子検査 問7

問7 以前に、オラパリブ投与に関した治験(OlympiA試験やOlympiAD試験)等に参加し、その際にBRCA1/2遺伝子検査と同等の検査によりBRCA遺伝子変異を確認されていた患者が、今回、手術不能・再発乳癌に対してオラパリブの投与を検討する場合、以前に行った検査をもって投与の判断をすることは可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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医科

BRCA1/2遺伝子検査 問6

問6 平成30年6月1日付けで保険適用されたBRCA1/2遺伝子検査については、「遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関で実施すること。ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を有し、当該届出を行っている保険医療機関において必要なカウンセリングを実施できる体制が整備されている場合は、この限りではない。」(平成30年5月31日保医発0531第3号)とされているが、どのような場合に遺伝カウンセリング加算の対象となるか。
(答)遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関で当該検査を実施し、当該医療機関で遺伝カウンセリングを実施した場合に限り、当該加算を算定できる。なお、遺伝カウンセリング加算の届出を行っていない保険医療機関で当該検査を実施し、連携している保険医療機関に遺伝カウンセリングを依頼した場合は、いずれの保険医療機関も遺伝カウンセリング加算は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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医科

遠隔モニタリング加算 問5

問5 区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、「療養上必要な指導」を医師以外が行った場合であっても、加算を算定することができるか。
(答)医師以外が指導を行った場合は、算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡