カテゴリー
医科

ハイリスク妊産婦連携指導料 問136

問136 患者が妊婦健康診査で受診した日であっても、ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定要件となっている診療を行った場合は、当該指導料の算定が可能という理解でよいか。
(答)そのとおり。ただし、この場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

ハイリスク妊産婦連携指導料 問135

問135 精神療法が実施されている患者とは、医科診療報酬点数表第8部精神科専門療法のいずれかの項目が算定されている患者を指すのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

ハイリスク妊産婦連携指導料 問134

問134 同一の保険医療機関からハイリスク妊産婦連携指導料1及び2の届出は可能であるが、同一の患者については、ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2を別に算定することはできないと理解してよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

ハイリスク妊産婦連携指導料 問133

問133 ハイリスク妊産婦連携指導料について、「当該連携指導料を算定する場合は、診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できないこと。」とあるが、当該連携指導料を算定した月は、診療情報提供料(Ⅰ)が算定できないという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

ハイリスク妊産婦連携指導料 問132

問132 ハイリスク妊産婦連携指導料における市町村又は都道府県との連携実績とは、具体的にはどのような実績か。
(答)精神疾患を有する妊産婦について、市町村等からの紹介又は市町村等への情報提供に係る実績を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症サポート指導料 問131

問131 認知症サポート指導料は、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定できるとなっているが、療養方針の変更等があった場合、6月後に再度算定することが可能か。
(答)かかりつけ医が認知症サポート医に対し助言を求めた場合には、再度算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

療養・就労両立支援指導料 問130

問130 産業医が選任されていない事業場で就労する患者について、地域産業保健センターの医師に対し病状等に関する情報提供を行った場合に区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料を算定することができるか。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

小児抗菌薬適正使用支援加算 問129

問129 「小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に限り算定する」とあるが、小児科のみを専任する医師ではなく、当該保険医療機関が標榜する他の診療科を兼任している場合であっても、算定可能か。
(答)小児科を担当する専任の医師であれば、算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

小児抗菌薬適正使用支援加算 問128

問128 「感染症に係る研修会等に定期的に参加していること。」について、研修会等とは、どのようなものが該当するか。また、定期的な期間は、どれくらいの期間か。
(答)小児科もしくは感染症に関係する学会や医師会等が開催する抗菌薬の適正使用に資する研修会等に1年に1回以上参加していること。なお、病院においては保険医療機関内で行う抗菌薬の適正使用に資する研修会でも差し支えないが、この場合は、当該保険医療機関以外の医師も参加対象とした研修会であること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

小児抗菌薬適正使用支援加算 問127

問127 感染症対策ネットワーク(仮称)に係る活動とはなにか。
(答)複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理についての情報共有や研修の実施などを定期的に行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡