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ADL維持向上等体制加算 問56

問56 ADL維持向上等体制加算における院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合は、届出以降は「別添7」の「様式5の4」に基づき調査するとあるが、毎年7月の報告時のみ要件を満たしていればよいのか。
(答)届出月又は報告月(7月)の前月の初日を調査日として、入院後に院内で発生した褥瘡を保有する入院患者の割合が要件を満たしていればよい。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合、変更の届出を行う必要があるが、報告月以後に調査を行い、要件を満たしていれば、次の報告月を待たず届出することは可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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看護補助加算等(夜間看護加算(療養病棟入院基本料の注13),看護補助加算(障害者施設等入院基本料の注9),急性期看護補助体制加算,看護補助加算,看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注4)) 問55

問55 看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。
(答)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。

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看取りに対する指針 問54

問54 療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1及び3の施設基準に「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ看取りに対する指針を定めている」とあるが、具体的にはどのようなものを作成すればよいか。
(答)看取り時の医療・ケアの方針をどのように決定するか、患者本人や家族等への説明や手続き等、当該医療機関としての手順を定めたものであり、各医療機関の実情にあわせて作成いただきたい。当該指針を定めるに当たっては、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされること、患者本人や家族等の信頼できる者も含めた話し合いが繰り返し行われること、このプロセスに基づく話し合いの内容をその都度文書にまとめておくこと等、各ガイドラインの内容を踏まえた上で作成いただきたい。

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看護職員夜間配置加算 問53

問53 地域包括ケア病棟入院料、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の看護職員夜間配置加算については、①同一医療機関に同一の入院料を算定する病棟が複数ある場合、病棟全てで当該加算を届けなければならないか。②毎日、各病棟に看護師3人以上の配置が必要か。
(答)①病棟ごとに届け出ることが可能である。
②夜勤帯において常時16対1を満たす必要があり、その上で病棟ごとに3人以上の配置の場合に算定できる。例えば、入院患者数が32人以下で、配置が2名となった場合は、16対1は満たしているが3人以上配置ではないため、当該日のみ算定できない。

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夜間看護体制特定日減算 問52

問52 夜間看護体制特定日減算は、夜間看護職員が2人未満となった1つの病棟のみではなく、当該入院料を届け出る全ての病棟の患者において算定するのか。
(答)当該入院料を届け出る全ての病棟において算定する。なお、地域包括ケア病棟入院料に係る当該減算は病棟ごとに算定する。

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夜間看護体制特定日減算 問51

問51 入院患者数が31人以上の場合は、看護補助者の配置が求められているが、当該看護補助者は当該日の夜勤帯に常時配置が必要か。
(答)少なくとも看護職員の数が一時的に2人未満となる時間帯において配置していること。

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夜間看護体制特定日減算 問50

問50 夜間看護体制特定日減算は、年6日以内であることや当該日が属する月が連続する2月以内であること等の算定要件があるが、年7日目若しくは連続した3月において、一時的に夜間の救急外来を病棟の看護職員が対応したことにより病棟の看護体制が2名を満たさなくなった場合は、当該減算は算定できないか。
(答)算定できない。

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看護職員配置 問49

問49 「夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間は、申し送った看護職員の夜勤時間から除いて差し支えない。」とされたが、①日勤帯での申し送りに要した時間は、申し送った看護職員の勤務時間から除かなくてよいか。②時間を除くかどうかは、看護職員や日ごとに選択してよいか。
(答)①夜勤時間帯の取扱いと同様に、除いても差し支えない。②基本的には同一入院基本料単位かつ月単位で選択すること。

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重症度、医療・看護必要度 問48

問48 重症度、医療・看護必要度の対象患者について、「短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者」は対象から除外されるとされたが、短期滞在手術等基本料の算定日数を超えて入院し、急性期一般入院基本料を算定する場合、当該患者を対象とする場合は、急性期一般入院基本料を算定する日からでよいか。
(答)そのとおり。

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重症度、医療・看護必要度 問47

問47 地域包括ケア病棟入院料の注7の看護職員夜間配置加算の届出において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のB項目の一部を用いるが、当該項目に係る院内研修は実施しなければならないか。
(答)当該加算に係る院内研修は必要ないが、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」を参照し適切に評価すること。

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