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オンライン診療料 問16

問16 区分番号「A003」オンライン診療料の算定要件・施設基準にある「厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針」とは具体的には何を指すのか。
(答)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(厚生労働省医政局)を指す。

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オンライン診療料 問15

問15 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者が利用する情報通信機器は、医療機関が無償で貸与する必要があるか。予約や受診等に係るシステム利用に要する費用について、実費相当分について患者に自己負担を求めても良いか。
(答)予約や受診等に係るシステム利用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できる。この場合、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明するなど「療養の給付と直接関係のないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号)に従い運用すること。

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オンライン診療料 問14

問14 オンライン診察を行うにあたり、情報通信機器を医療機関に設置した上で、医師の自宅などへ画像情報等を転送し、オンライン診察を行う場合も算定可能か。
(答)不可。オンライン診察を行う医師は、当該医師が所属する保険医療機関においてオンライン診察を行う必要がある。

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オンライン診療料 問13

問13 区分番号「A003」オンライン診療料の算定要件において、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料を算定できるとあるが、
① 区分番号「F200」薬剤料も合わせて算定可能か。
② 区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料に係る加算・減算は算定適用されるか。
(答)①算定可能。
②適用されない。

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オンライン診療料 問12

問12 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者が、老人ホーム等に入居している患者でも、オンライン診療料に関する要件を満たせば、オンライン診療料は算定可能か。
(答)オンライン診療料に関する要件を満たせば、算定可能。ただし、患者の診療上のプライバシーに配慮した環境が確保されていることなどに留意して、適切に行われる必要がある。

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オンライン診療料 問11

問11 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者のオンライン診療に係る療養計画について、複数の疾患を計画の対象にすることは可能か。
(答)継続的な医学管理が必要な慢性疾患であれば、対象疾患に含めて差し支えない。

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オンライン診療料 問10

問10 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者にオンライン診療を行う際に、オンライン診療の診療計画に含まれていない疾患について診療を行うことは可能か。
(答)オンライン診療の診療計画に含まれていない疾患については、対面診療が必要である。

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オンライン診療料 問9

問9 オンラインによる診察を行う患者が、二つの保険医療機関に別々に受診しており、それぞれの保険医療機関で同一の医師がオンライン診療を行った場合、それぞれの保険医療機関において算定要件を満たしている場合は、両者の保険医療機関でオンライン診療料を算定可能か。
(答)それぞれの医療機関で要件を満たしていれば、算定可能。

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オンライン診療料 問8

問8 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定してから6月の間は、毎月同一医師による対面診療を行う必要があるが、連続する6月でなければならないのか。1月でも対面診療を行わない月があれば算定できないのか。
(答)連続する6月である必要がある。ただし、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

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オンライン診療料 問7

問7 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等の算定の対象とならない疾患について5月間対面診療を行った患者が、6月目にオンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患が発生した場合、オンライン診療料対象管理料等の算定の対象となる対面診療が1月間であっても、オンライン診療料は算定可能か。
(答)オンライン診療料対象管理料等の算定対象とならない疾患について対面診療を行った5月間については、連続する6月には含まれない。

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