(問30) 精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問30) 精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問29) 入院時訪問指導加算は、4月1日~7日までの入院患者に対して3月25日~31日に訪問した場合にも、算定要件を満たすのか。(答)満たす。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問28) H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。(答)現時点では、一般社団法人日本作業療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」がある。なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問27) 認知症患者リハビリテーションに専従の作業療法士として、認知症治療病棟入院料に専従の作業療法士を届け出ることは可能か。(答)不可。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問26) H007-2がん患者リハビリテーション料の対象患者は廃用症候群から外れ、入院中はがん患者リハビリテーション料を算定するが、退院後の外来では廃用症候群でのリハビリテーションを行えばよいのか。(答)がん患者リハビリテーション料は外来で算定できない。退院後は患者の状態に応じて、適切なリハビリテーション料を算定いただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問25) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関において、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者のうち、当該疾患の手術を行っていない患者に対して、運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問24) H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点を2単位実施した場合85点× 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)77点× 2単位= 154点算定点数:154点(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問23) 維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。(答)入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問22) 3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。(答)FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問21) C101在宅自己注射指導管理料について、数週間に1回の自己注射が必要な患者であっても、週2回以上の外来等による教育期間が必要なのか。自己注射の間隔に応じた適切な教育期間では要件を満たさないのか。(答)注射の回数に関わらず、週2回以上の外来等による教育期間をとり、指導を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡